ここでは消費者保護にとって非常に有効な消費者契約法の特徴について説明したいと思います。
消費者契約法は、次のような特徴により、事業者と消費者にある格差の存在を明確にして、これを前提として包括的な民事ルールを定めています。
■民事ルールである
特定商取引に関する法律や割賦販売法、賃金業規制法などは、いずれも行政による規則を主な内容とする行政規制法規です。
これに対して、消費者契約法は民法の特則として、事業者と消費者の間の権利関係を定めるものです。製造物責任法や借地借家法などと同じく私人間の権利関係についてルールを定めています。
■適用範囲が広い
訪問販売法や割賦販売法は、指定商品、指定役務、指定権利があり、適用範囲に限界があります。賃金業規正法や証券取引法など各種業法も適用される業種に限定があります。
これに対して消費者契約法は、労働契約を除く全ての消費者、事業者間の消費者契約に適用があり、例外のない包括的な民事ルールとなっています。
■事業者に情報提供の努力義務を定めている
構造的に商品やサービス、契約内容の情報を多く持っている事業者は、これらの情報を消費者に十分に提供してから、勧誘したり契約を結んだりするよう努力する必要があることが明記されています。
■不公正な契約は取り消しが可能
消費者契約の締結にあたって、事業者が不公正な方法で勧誘した場合には、消費者は締結した契約を取り消すことができるようになっています。
重要な事項について間違ったことを言って勧誘したり(不実告知)、将来の不確実な事項について断定して勧誘したり(断定的判断の提供)、消費者に不利な事項を故意に告げなったり(不利益事実の不告知)したときには、消費者はそれによって結んだ契約を取り消すことができます。
また、自宅や職場などに居座って勧誘したり(不退去)、店舗などの勧誘場所に長時間拘束して勧誘して(退去妨害)、消費者を困惑させて契約が結ばれた場合も取消しが可能となります。
■トラブルの多い事業者の免責事項等は無効
契約条項のうち、トラブルの多い事業者の責任を免除したり、軽減する免責条項と違約金に関する条項について無効となる場合を定めたことです。これに反する条項はたとえ定めてあっても無効となります。
■消費者の利益を一方的に害する条項は無効
信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を無効とすると一般的に定めています。これによって、約款に規定されている様々な条項を適正なものにしていく手がかりができたことになります。
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