これまでに悪徳商法や詐欺の行為者サイドからその手口や鉄則などについて説明してきました。この項目では、最近のニュースから詐欺犯罪の関連ニュースを紹介します。
記事からもわかるようにいかに身分証不要のプリペイド型携帯電話が犯罪に悪用されているか=詐欺の必須アイテムとなっているか、ということが理解できると思います。
■プリペイド式携帯電話に「裏ルート」 身分証なしで購入可(毎日新聞、2004年6月24日)
東京都足立区の中国人男児(6)が今月6日誘拐された事件で、脅迫に使われたのは、またもプリペイド式携帯電話だった。以前は購入時に身元確認は不要だったため、たびたび犯罪に利用されてきたが、今では身分証明書の提示がなければ買えないはずのものだ。しかし、インターネットやいくつかのルートを経ると、身元を明かさなくても購入できるのが現状で、今回の事件でも、使われたのは「裏ルート」に流れたものだった。プリペイド式電話の今を追った。
「身分証なくても買えますか」。東京・歌舞伎町の雑居ビル2階。韓国人が経営する携帯電話ショップで、客の日本人男性(23)がプリペイド式電話を求めた。店員は「大丈夫です」と答え、1万2000円と9000円の2機種を勧めた。口コミでこの店を知ったという男性は「出会い系サイトで会う女性に、身元がばれずに済むから」と購入理由を話す。店員は「いちいち身分証を出させたら商売にならない。でも、仕入れ先は内証だよ」と打ち明けた。
今回の誘拐事件で、警視庁は発生間もなく、脅迫に使われたプリペイド式電話の利用者を特定すべく捜査。世田谷区の販売会社から四つの販売店に卸された1100台のうちの1台と分かったものの、それ以降の販売ルートが判然とせず、容疑者は割り出せなかった。容疑者の中国籍の男(24)は「横浜市の中国人雑貨商から事件当日に9000円で買った」と供述しているが、販売店から雑貨商に流れたルートは不明のままだ。
警視庁の捜査幹部は「ブローカーが、正規の手続きで大量に購入した後、転売したものが裏ルートに乗るケースが多いようだ。身元確認については、罰則付きの法律を作らなければ効果はない」と指摘する。身元確認のガイドラインを作った業界団体「電気通信事業者協会」の担当者は「購入者が他人に譲り、それをまた譲るなどすれば、店でいくら身元確認しても最終的な使用者を突き止めるのは不可能だ。しかし、販売時の身元確認以外に名案も浮かばない」と困惑する。
■振り込め詐欺 4月の被害額、月刊で最高に−警視庁調べ(毎日新聞、2004年5月27日)
今年4月の「振り込め詐欺」の被害が1,103件(未遂も含む)、被害総額は11億600万円に上り、統計を始めた昨年1月以降、月間で最高となったことが警察庁の調べで分かった。犯行の7割にプリペイド式携帯電話が使われている。今年1〜4月の1件あたりの被害額は約146万円で、昨年1年間の約100万円に比べ高額になった。500万円以上は43件、1,000万円以上が6件。最高は2,205万円だった。
■携帯電話での架空請求防止を−県弁護士会長が声明/山口(毎日新聞、2004年5月7日)
県弁護士会(清水茂美会長)は6日、携帯電話を利用した架空請求防止のため携帯電話の利用停止措置を求める会長声明を発表した。総務省と携帯電話会社に送る。
架空請求は、有料サイト使用料や貸金業者からの債権回収名目が多い。何らかの方法で入手した個人情報を基に電話や郵便、電子メールで架空の請求書を発送し、請求書記載の携帯番号に連絡してきた個人に金銭を要求する手口。携帯電話はプリペイド式や架空名義で、番号から使用者を特定することは難しい。
県消費生活センターによると、03年4月〜04年2月に県内で約6,000件の相談が寄せられた。県弁護士会が1月に開いた電話相談会にも1日約100件の相談があった。架空請求に使われる携帯電話を使用停止にすることで被害を未然に食い止められるとして早急な対応を求めている。
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