詐欺にあった人や債務が履行されない人からしてみると、債権者には相手を許せないという気持ちが強くあると思います。これは約束が破られ裏切られたという側面と、債権者にも生活があるという側面を考えられば自然の感覚だと思います。
債務者の中には初めから騙そうと計画的に詐欺をしていた場合もありますし、初めから支払う意思はなく逃げようと考えていた人もいるでしょう。
債権者がやっとのことで債務者を見つけだし、債権の回収を図ろうとすると、これまでの苦労や腹立たしさから少し野蛮な言動をとってしまうこともあるかも知れません。
ここで注意しておきたいポイントとしては、どういう行動をすれば(=どのような圧力をかければ)恐喝になってしまうのか、という点です。
恐喝というのは、強迫手段を用いて相手から金品を巻き上げ、または財産上の不法な利益を得ることをいいます。そこで一般的に債権者が債権回収のために圧力をかけることは恐喝にならないか、です。
個々の事案で異なるので一概には言えないのですが、正当な債権回収のためであれば少々のことでは恐喝にはならないのです。少々のこととは何を意味するのか、についてはケースバイケースですので定義は難しいです。
判例では、社会通念上一般に許容すべき程度を逸脱した場合には、恐喝罪が成立するとしています。
社会通念上ということですので、誰もがみてこれは度を越している、例えば債務者を監禁して債権の返済を迫る行為や、夜中に大声で「金返せ、どうなっても知らないぞ!」といってドアを叩くような行為はなどは恐喝罪が適用されることになります。
腹立たしい気持ちや生活がかかっているという逼迫さもわかりますが、債権回収の際には、最低限この点に注意して頂ければと思います。
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