債権回収の第一歩は、債務者に請求することです。当たり前のように思われるかも知れませんが、大切なことです。きちんとした請求をすれば、相手に対して債権回収の意思があることを明確にするだけでなく、同時に請求をすることによって、法律的な効果も発生します。
債務が期限付きのものでない場合には、請求することによって債務者には支払い義務が発生します。その時点から債務者には債務不履行の責任が発生し、その結果、遅延損害金の請求もできるようになるのです。
ここでは債権回収の際に債務者に不完全履行の催告をする雛形のサンプル書式を記載しておきますので、参考にして下さい。
▼不完全履行の催告書サンプル1
大阪市○○区○○○
△△△△株式会社
代表取締役××××殿
催告書
私は貴社との平成○○年○月○日付売買契約により△△を購入いたしましたが、右△△は×××××の欠陥があり、現在のところ使用できない状態です。本書面到達後、一週間否に欠陥のない完全な商品を納入されたく勧告いたします。もし右期日までに完全な商品が納入されない場合には、前記売買契約を解除し、所定の損害賠償を請求致しますので、ご承知下さい。
平成○○年○月○日
大阪市○○区○○
××××
(ワンポイントアドバイス)
購入した商品が取替えのきくものであれば交換の請求ができますが、取替えのきかないものであれば直ちに契約の解除をして、代金の返還を請求するようにします。
▼不完全履行の催告書サンプル2
大阪市○○区○○○
△△△△株式会社
代表取締役××××殿
催告書
私は貴社との平成○○年○月○日付売買契約により△△を購入いたしましたが、右△△は×××××の欠陥があり、現在のところ使用できない状態です。私は貴社に対し、平成○○年○月○日に商品の交換を要求しましたが、貴社から期日を過ぎても商品の交換をしていただけませんので、本書面をもって売買契約を解除致します。よって、私が貴社に支払った売買代金と売買契約書第○条に基づく損害賠償金を、本書面到達後○日以内に支払われたく通知致します。
平成○○年○月○日
大阪市○○区○○
××××
(ワンポイントアドバイス)
商品の交換をしてくれない場合には、契約を解除して支払った代金の返還を請求することになります。また契約に損害賠償の額の取り決めがない場合でも、損害があったことを証明すれば損害賠償を請求することも可能です。
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