債権を回収するものにとって意外と忘れがちなものとして、時効の問題があります。相手が油断するまでしばらく待とう、とか一旦債権回収をあきらめたが、もう一度トライしてみよう、と言った時に時効が完成しているようでは目が当てられません。
ここでは債権回収の注意点として、債権の時効について説明してみたいと思いますので、最低限の知識として覚えておいてください。
金銭貸借の場合の時効は、民事では10年です。商人との貸し借りの場合は5年で消滅時効になってしまいます。
商取引の場合は、特に債権回収の原因である商品の売掛金の時効期間は2年ですので、売買代金を請求できるようになってから2年を経過すると、時効により売掛金の請求権は消滅してしまいます。
商品を買っておきながら、お金を払わなくてもいいというのは、正義を守る法律にあるまじきこと、と思われるかも知れませんが、法律の建前は、権利の上に眠るものは救済しないというのが原則です。
時効期間が過ぎてしまったのに、債務者がお金を支払うと言って払ってくれれば、断る理由はありません。
時効というのは、あくまでも時効の利益を受ける者が、これを援用することによって成り立つものだからです。ちなみにこれは時効の利益の放棄と呼ばれています。
なお、時効期間の満了する前に時効の利益を放棄してもらうことはできませんので、間違わないように気をつけてください。
次に時効の中断についてみてみたいと思います。
時効の進行をストップさせることを時効の中断といい、時効を中断させるためには、請求、差し押さえ、承認の3つの方法があります。
請求にもいろいろと種類があるのですが、一般的な内容証明郵便による請求の場合は、時効の完成を6ケ月だけ遅らせる効果しかありません。
承認とは債務者が債務承諾書を書いてくれれば問題はありませんが、そこまでしない場合でも、債務のうち一部でも支払ってもらえれば、これも債務の承認とみなしますので、時効完成前にいくらかでも払ってもらうように交渉する必要があります。
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