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○国際結婚・配偶者ビザの関係

  国際化の影響のせいか日本でも国際結婚をする人が増えています。
  配偶者の国籍も様々です。

  「愛に国境はない。」と言われるように、国籍の異なる人同士が結婚する事には
  何の問題もありません。

  しかし、実務的に、特に法的側面から言えば、国際結婚には越えなけらばならない
  様々な問題がある事も事実です。

  特に、国際結婚で問題となるのは以下の点です。

    1.両国での結婚方式の違い

    2.日本に住む場合の配偶者ビザの問題


  1.両国での結婚方式の違い

    国際結婚をする場合、カップルはお互いの国の法律で決められた方式に従い
    婚姻手続をしなければなりません。

    もし、どちらか片方の国だけで婚姻手続を行った場合、
    それは跛行婚(はこうこん)と呼ばれ、正式な結婚としては認められません。

    極端な話、跛行婚の夫婦は手続きをしていない国においては独身なので
    重婚が可能になってしまいます。(実際、そういう例も意外とよくあります。)

    日本人には意外に思えるかもしれませんが、日本の婚姻手続は、
    世界的に見ても簡単な部類に入ります。

    日本の様に役所に婚姻届を提出するだけで、しかも郵送や代理人による提出でも
    婚姻が正式に成立してしまうのは少し怖い気もします。  

    しかし、多くの国では、婚姻手続はかなり厳格な手続きにより行われます。
    裁判所の許可や、役所の許可、宗教界の許可など様々な要件を必要とし、
    婚姻が成立するまでに、1ヶ月以上もかかる国もあります。

    そのため、国際結婚をすると決めたら、まず相手の国の婚姻方法を
    良く調べ、それに対応した入念な準備を行う必要があります。


  2.日本に住む場合の配偶者ビザの問題

    両国でも婚姻手続が無事終了し、2人が夫婦になれたとして、次に問題となるのが
    どちらの国に住むかという事です。

    夫婦である以上、どちらかの国に半永久的に一緒に住むことになるのが
    普通ですが、この居住に関しビザの問題が生じます。

    どちらかの国に住むという事は、夫婦の一方にとっては
    外国人としてその国に住むという事です。

    よって、その国に住むためには、正式なビザ、通常は配偶者ビザが
    必要になります。

    日本に住む場合は、「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」)に
    定められた書類を提出し、入国管理局の審査を通過しなくてはなりません。

    配偶者ビザにおける最大の問題は、夫婦であることは配偶者ビザを取得するための
    必要条件であって、十分条件ではない事です。

    つまり、夫婦であれば、配偶者ビザを取得する事は、かなりの高確率で
    可能ですが、絶対ではないという事です。
     
    特に近年、偽装結婚が増加したため、入国管理局はより厳格な審査を
    行うようになり、配偶者ビザの申請が不許可になる事案も増えたようです。

    例えば、外国人配偶者に以前、入管法違反があった場合、交際期間が
    異様に短い場合などは、かなりの確率で不許可になります。

    よって、配偶者ビザの取得においても、婚姻手続と同様に
    入念な準備が必要になります。

     
    
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