SNSの 利用規約について

GoogleとかFacebookの
「利用規約」はアカウント作成時に
画面表示されます。

「利用規約」に同意された
ユーザーさんだけが
サービスを利用できます。

といっても
ほとんどのユーザーさんは
「利用規約」とか
「プライバシーポリシー」の
全文は読まれない
と思ったりします。 

長文で難しく書かれていて
とても読む気になれません。





下記は
あくまで私個人の意見にすぎません。

「ほとんどのユーザーさんは
 利用規約を読まれていない」

ということについて
誠に僭越ですが
少しばかり
言いたいことがあります。

数年前
ブログの利用方法について
あるユーザー さんから私に

「常識的な使い方をするように!」

という厳しい口調のメッセージを
承りました。

当時の私は
イベント開催の宣伝用として
数多くのブログを利用してました。
ハッキリ言って

「ブログをイベント宣伝用
 として使うな!」 
という内容でした。




ですが
ブログを利用されている
多くのユーザーさんは
ご自身が出店される
イベントの宣伝とか
経営されているお店の
ご案内などをブログに
書かれています。

私のブログの使い方が
少し目立ち過ぎていた
かもしれません。

当時の私は
10社以上のブログサービスに
登録してイベント案内の
記事を投稿してました。

ですから
「非常識!」
と不快に感じられた
のかもしれません。





ですが
10社以上のブログサービス会社の
利用規約をシッカリ遵守して
私は利用してましたので
問題は無いと考えてました。

(1)あるユーザーさんの
 個人的な主観で捉えた
 ブログの常識的使用方法

(2)ブログサービス会社が決めた
 「利用規約」に則った使用方法

(1)と(2)の
ドチラを守らねばならないか? 

と問われたら
そりゃ どう考えても
ブログサービス会社の
「利用規約」を守るのが
当たり前です。





私はブログを利用する前に
「利用規約」や
「プライバシーポリシー」に
記載されている約束事を
シッカリ守って利用してました。

それでも
あるユーザーさんの
主観的な感覚から見れば
『非常識!』
と感じられたのでしょう。

そして
「常識的な使い方をしなさい!」
と厳しい口調でブログの使い方
について私に指示されました。

あるユーザーさんにすれば
私に対して
そのように命令口調で
指示されるのは
きわめて常識的であり
しかも
『マナー違反にならない』
そんな感じがしました。

そこで私は
「私のブログ利用方法の
 どこが 『非常識』 なのか?
 教えてください」
と返信しました。

すると
「自分で考えなさい!」
と返信が来ました。





そのユーザーさんが
個人的に不快と感じられて
私のブログ使用方法は

  非常識!

と認定されただけですから
どこが『非常識!』なのですか?
と問い掛けても
そのユーザーさんは
答えようがありません。 

ほとんどのブログの
ユーザーさんは
『利用規約を読まれていない』
ということについて
私が言いたかったことでした。





もしも
そのユーザーさんが
『利用規約』をシッカリと
読まれていたら
ブログの使用方法について 
私に指示命令なんて
できないと分るはずです。

そもそも
『利用規約』に違反した
使用方法について
私に指示命令できるのは
ブログを提供している
運営会社だけです。

というか
もしも規約に違反して使用した場合
SNSのサービス会社は問答無用で
事前に警告もなく
デリート削除します。

『利用規約』では
そのように記されています。





※下記は2014年6月12日
 ハリマモンドブログより引用しました。

名誉棄損罪とは刑法第230条1項で
「公然と事実を摘示し人の名誉を
 毀損した者は、その事実の有無に
 かかわらず、3年以下の懲役 
 若しくは禁錮又は50万円以下の
 罰金に処する」
と定めています。 

たとえば
「P子は援助交際している」
「Q男はカンニングした」
などのSNSへの書き込みです。

書き込まれた記事内容が

(1)本当の事実なのか?
(2)間違ったデタラメなのか?

(1) (2)に関係なくネット上に
公然と書き込むことで当事者の
名誉を毀損すれば犯罪行為に
なります。

書き込まれた記事の内容が
たとえ本当の事実であっても
誰もが閲覧可能なネット上に
実名とか名誉毀損する記事を
書き込めば犯罪になる
可能性があります。

ですから
『本当の事実なのだから
 書いても罪にならない』
と考えておられるなら
とても危険です。


さらに
ネットに書き込まなくても
他の誰かに言っただけでも
他の多くの人達に広がることが
予想できれば罪になります。

たとえば
雑誌記者に話せば全国に
頒布される可能性があります。
かつて
浅香光代氏が野村幸代氏の
悪口を週刊誌に言ったことが
名誉毀損と認定されました。
朝香氏側は
「記者の一人に話しただけ
 だから公然ではない」
と主張しましたが裁判では
認めらませんでした。

また
冗談のつもりで知人に
「○○銀行が潰れる」と
メールしたら瞬く間に広まり
その銀行が取りつけ騒ぎに
なった事件がありました。
冗談で送ったメールでも
逮捕されました。
社会的影響が大きければ
逮捕されてしまいます。


※ご参考
電気通信事業法の消費者保護ルールに
関するガイドライン
総務省総合通信基盤局(平成26年3月改正版)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000306026.pdf

電気通信事業における個人情報保護に
関するガイドライン
(最終改正平成25年総務省告示第695号)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000254517.pdf


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