同時廃止の手続き

1、自己破産の申立ては、あなたの住所地(住民票上の住所地ではなく、あなたが実際に居住している所)を管轄する地方裁判所(またはその支部)に対して行います。
2、自己破産の申立ては、申立てに必要な書類等を裁判所に提出し、必要な費用を納めて行います。それらの書類に記載するときは、正直に記載する必要があります。財産を隠したり、これまでの経緯などについてうそを記載すると、免責のときに問題となります。