同時廃止決定が出た後は
同時廃止が決定した後には、すぐに免責の申し立てをしなければなりません。。破産審尋が終了し2〜3週間経過すると、裁判所から、破産宣告と同時廃止決定の決定書が送付きます。この宣告により申立人は破産者となり、また同時に、財産がないために、破産手続きも、宣告と同時に廃止されることになるわけです。
決定書の「本件破産を廃止する」という記載は、破産手続きも宣告と同時に廃止するという意味です。けっして破産手続きがだめになってしまったわけではないので、誤解しないでください。
この決定書が送付されてきたら、すぐに免責の申し立てをします。特に問題のないケースについて破産審尋を省略した裁判所の場合には、破産申し立ての1〜2ヶ月後に、破産宣告と同時廃止決定の決定書と免責審尋期日の呼出状が同封されて送られてくることになります。

