同時廃止とは
自己破産の手続には大きく分けると同時廃止と異時廃止の2つがあります。一般的には、破産決定と同時に破産管財人を選任し、債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続が取られます。
しかし債務者の財産を換価しても手続費用が支払えないことが明らかな場合、または配当すべき財産がないと判断された場合は、破産宣告と同時に破産手続きを廃止して免責手続きへと移行します。これを同時廃止といい、この場合には財産の換価および配当手続きが行なわれないため、破産管財人も選任されません。

