5月10日、京都府警ハイテク犯罪対策室と五条署は、ファイル共有ソフト「Winny」の開発者金子 勇氏を著作権法違反幇助(ほう助)の疑いで逮捕しました。ソフトウェアの開発者を著作権法違反の幇助に問うのは、国内でも初めてのことです。著作権法違反幇助というのは、金子氏がファイル共有ソフト「Winny」を開発して、Winnyユーザーが著作権法に違反するのを助けたということです。
しかし、Winnyのユーザーが著作権法に違反したからといって、Winnyの開発者をその幇助で逮捕することは許されるのでしょうか? この点について多くの法律家や、ソフトウェア開発者、ネットワークユーザーたちが疑問を投げかけています。金子氏はWinnyを使って著作権を侵害させるつもりはなかったと主張しています。また、金子氏によって著作権法に違反するのを助けられたとされる、先に逮捕されたWinnyユーザー2名と金子氏とは面識すらなかったそうです。このような逮捕が認められてしまうとすると、警察は世の中の多くの人々を自由に逮捕できることになってしまいます。
国際的には、ソフトウェアを開発しただけでは、罪を問うべきではないという考え方が主流です。ソフトウェアの開発を規制してしまうと、技術が進歩しなくなってしまうからです。ソフトウェアの開発者ではなく、ソフトウェアを違法に使用したユーザーを取り締まるべきでしょう。
今、日本は大変なことになっています。警察が、法律を勝手に解釈して、法律では罰せられないはずの人を罰しようとしているのです。皆さんも、今回の事件を通して、警察の行動が正しかったのかどうか考えてみませんか?