
| 史跡 改竄 の危機 |
公開請求の過程で、測量図はズサンに編成され・文化庁より暗黙の指示(復元は最小限 の試掘によれ)ありと の言質・心象を受け、違法手段による史跡の改竄の危惧を感じ、 事実を明らかにする事、提訴をその手段とする事を決意。 |
| 歴史学術資料は非公開 |
| 原告の主張 | 高槻市は保存復元工事に於て、意図的に歪んだ(偽りの)図面情報を公開、違法な史跡改変を企図、 (史跡の無許可改変=文化財保護法違反)文化庁は是を放任した監督責任を有す |
| 国・司法の共同作業 | 司法・2被告は共同し違法当事者の供述不都合供述=自己負罪供述を公判より排除 原因者不在のまま、違法事実に付いて全て黙秘(司法は黙秘を完全無視) 上澄みの形式的法解釈(反射的権利者に請求権無し)を欺瞞強制 |

| 提訴に至る 前事情 |
●現在測量図の主流は精密な座標位置が復元可能なデジタル図である。 ●然るに高槻教委は、今城塚に陵を特定するに足る基準点データはない、 図は全て紙図面で原図を保有管理、デジタルデータはないと主張。 ● 公表図面は全て歪み、まともな図面がない。 ● あまつさえ、発掘トレンチの正確な位置等情報は、現時点で 公表しないと断言。 (第8次トレンチ航空写真の公開請求・公表を拒否) |
| この裁判(控訴)、余りに騙しの酷さに呆れ .........放棄 | 国代理人5・6人も雁首揃えマトモに前も向けず ショボクレ黙秘 是に司法が阿吽の呼吸で 我田引水・歪法に走ったもの |
| 本件の背景には 宮内庁高槻市の との公開特例がある 是の保守に形振りは構ってはいられない |
| 当事者 :高槻市教委(高槻市)・文化庁(国・法務省) 訴訟物 :情報不実公開に関損害賠償金(5万のち10万円に) 原審 :東京簡裁h19年ハ4974号,川越地裁19年ワ605号 |
| 川越地裁に一切の事実審(東京簡地裁は黙秘判断回避)・憲法判断を集約・・・、抗弁を完全容認せず、証拠は限定的に評価の模様(恐らく証拠は被告に向いて自由裁量の模様) |
| ・・・等と、公有情報を改竄、市民を欺きやみ雲に 天皇制にまつわる国の史跡の美化改竄を作為する、公権力の不法行為に市民が異を唱え得るか |