![]() 不動産登記は、『表示の登記』と『権利の登記』の二つに分かれています。 『表示の登記』は、不動産の物理的状況を表したものであるのに対し、 『権利の登記』は、当該不動産の権利関係を表したものとなっています。 マイホームを購入する場合の所有権移転登記や、住宅ローンを組む場合の 抵当権設定登記は、『権利の登記』にあたるものです。 他にも、以下のような場合に権利の登記手続きが必要となります。 当司法書士事務所では依頼者の権利を守るべく、多様な登記手続きのニーズに お応えいたします。
![]() お住まいになる家や、収益物件としての共同住宅等を新築すると、登記が 必要となってきます。 具体的には、建物の所有者は1ヶ月以内に『建物表題登記(表示の登記)』 を行わなければなりません。 もっとも、『建物表題登記』は、建物の物理的状況(構造、床面積等)を 表した記録にすぎず、所有者としての権利を保護するものではありません。 そこで、次に『所有権保存登記(権利の登記)』をすることで、自らが 所有者であることを公示していくことになります。 金融機関からの融資を受けられる方も、所有権保存登記を前提に、抵当権設定 登記をしていくことになるので、所有権保存登記は欠くことのできない重要な 登記となります。 所有権保存登記ご依頼の流れ
![]() 『一生に一度の買い物としてマイホームを購入される方』、 『事業のために用地を購入される方』、 『お住まいの隣地を個人の間で取引契約して購入される方』などいずれも重要な 財産として、不動産を取得されることに違いありません。 ですが、売買契約をして代金を支払うだけで、はたして自らの権利を保護する ことができるのでしょうか。 万が一、売主が二重に取引しようとしている場合は・・などを考えると、自らが 所有者であることを当事者以外の第三者にもわかるような状態にしておく必要が あります。 具体的には、法務局に売買を原因とした『所有権移転登記(権利の登記)』 をすることによって自らが所有者であることを公示することで重要な財産 (不動産)の権利保護を図ります。 当司法書士事務所では、不動産の取引の安全を確保するために決済現場に立会い、 必要書類をチェックしたうえで、その後、迅速に登記申請をさせていただきます。 所有権移転登記ご依頼の流れ
![]() 『親が自ら所有する土地を無償で子に与える場合』、 『離婚により夫婦間で財産を清算するため、夫名義の家を妻のものにする場合』 などは、贈与や財産分与を原因に、家や土地につき所有権の移転登記をするこ とになります。 贈与契約については、当事者の一方が、自己の財産を相手方に無償で与える 意思と相手方がこれを受け入れる意思の合致のみにより成立します。 もっとも、贈与契約は書面によらない場合、一旦有効に成立しても、贈与の 履行が終わっていない限り、いつでも撤回することができます。 このことから、契約を撤回されないようにするためにもはやい段階で書面を 作成することをおすすめします。 財産分与については、離婚をした一方が相手方に対して財産の分与を請求する ことができるとされています。 当事者間において財産分与についての協議が調わないとき、あるいは、協議で きないときは家庭裁判所に対して、協議に代わる審判を求めることができます。 ただし、離婚をしたときから2年以内に審判の申立をする必要があります。 以上のことを原因とするだけでなく、その他様々なことを原因として所有権の 移転登記をします。例えば、 にする場合 などなど
![]() 『マイホームを購入する際に住宅ローンを組む』 『マイホームの住宅ローンを借り換えする』 『事業用の資金として融資を受ける』 などのケースで、土地や建物に抵当権や根抵当権などの担保権を設定する 場合は、法務局にこれらの登記申請をすることになります。 金融機関からお金を借り入れる場合 事前に金融機関との間で金銭消費貸借(お金の貸し借り)について契約を 結びます。また、土地や建物を担保に入れる場合は、抵当権などの設定契約 もすることになります。そして、これらの契約の後、日取りを決めて融資が 実行されます。
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