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当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。
その後、当司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士がお伺いした際に、現時点での
会社の定款や登記事項の内容、会社の保有しているプラス財産・マイナス財産の状況、
会社を廃業する予定日等をお伺いし、今後、会社を閉鎖するために必要となる登記手続に
ついてご説明いたします。
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株主総会の特別決議により、会社の解散について承認を得ます。同時に株主総
会で、清算人の選任決議をすることもできます。
なお、現在の取締役・代表取締役がそのまま清算人・代表清算人に就任する場
合は、清算人の選任決議は不要です。
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『解散登記』、『清算人登記』について必要となる書類を作成します。一方で、
解散後、会社の債権者に対して自らの債権を申し出るよう2ヶ月以上の期間を
定め、官報公告をするための準備をします。知れている債権者には別途、通知
催告も必要です。
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必要書類をお預かりし、司法書士が法務局に登記申請をします。
通常、解散登記と清算人選任、就任登記は同時にすることになります。
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解散後、会社は清算手続に入ります。清算人の仕事として、まだ終わっていな
い事務処理、債権の取立て、債務の弁済(原則、官報公告期間経過後)、残っ
た財産の株主への分配をすることになります。
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清算手続等について決算報告を株主総会に提出し、承認を得ます。この承認に
ついては、普通決議の承認を受けることになります。
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『清算結了』に関する登記について必要書類を作成します。
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清算結了について司法書士が登記申請をします。これにより、会社登記は閉鎖されること
になります。
なお、会社解散後、官報公告(2ヶ月以上の期間)をするため、会社解散の日
から2ヶ月以内に清算結了の登記はできません。
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