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会社設立登記ご依頼の流れ【株式会社の発起設立の場合】
![]() 株式会社の役員である取締役、代表取締役、監査役、会計参与の変更や 会計監査人の変更があった場合、会社の変更登記が必要となります。 これら役員等が就任・辞任をした場合だけでなく、任期満了後に再任した場合 にも変更登記が必要です。 貴社のご依頼により、当司法書士事務所が役員等変更登記について全面サポート いたします。お気軽にお問い合わせください。
![]() 会社の社名である『商号』を変更したり、事業内容である『目的』を拡大、 縮小または、変更したりする場合、会社の変更登記が必要となります。 貴社のご依頼により、当司法書士事務所が商号・目的変更登記について 全面サポートいたします。お気軽にお問い合わせください。 商号・目的変更登記ご依頼の流れ
![]() 会社の本店を移転した場合、監督官庁への届出などのほか、本店移転登記が 必要となります。 貴社のご依頼により、当司法書士事務所が本店移転登記について全面サポート いたします。お気軽にお問い合わせください。 本店移転登記ご依頼の流れ
![]() 有限会社は、手続により株式会社へと移行することができます。 一から株式会社を設立するよりも簡易な登記手続により、株式会社へと 会社形態を変更することが可能です。 会社法施行前は、株式会社の資本金が1000万円以上必要となっていました。 ところが会社法施行により、極端な例でいうと資本金1円の株式会社を 設立できるようになったのです。 このように資本金についての制限がなくなったことにより、有限会社が 現在の資本金を維持したままでも、株式会社に移行することができるように なりました。 以前、有限会社を設立された方で、株式会社の資本金1000万円が高いハードル となっていた方にとっても、株式会社への移行手続を行うことによって 株式会社として活動することができます。 このホームページをご覧になって株式会社への移行手続について検討される ようになった方は、お気軽にお問い合わせください。当司法書士事務所において、 ご依頼により貴社を全面バックアップしていきます。 ![]() 募集株式発行の方法は大きく分けて以下の2種類があります。 @既存の株主から出資を受ける『株主割当』 A株主以外の第三者から出資を受ける『第三者割当』 ※既存株主の出資比率が変わるような増資も、Aの第三者割当となります。 増資の手続きは、会社の機関に応じて、スケジュール管理が重要です。 当司法書士事務所では、募集株式発行(増資)のご相談、書類作成、登記手続 まで対応、サポートいたします。 ![]() 解散登記・清算人登記・清算結了登記のページへ |
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