
『個人再生』という債務整理の方法をご存じですか?
『住宅ローンの他に、消費者金融からの借金の返済がきつい』
『住宅を残したまま借金を整理できる方法はないか』
『ギャンブルや浪費が原因で借金をして、自己破産申立をしても免責されない
可能性が高い』
このような悩みをお持ちの方に役に立つかもしれない借金解決の方法として
『個人再生』という手続があります。
この制度の特徴は、『借金を圧縮して』、
『住宅を守りながら債務整理ができる』
という点にあります。
減額された借金を原則3年で払っていきます。
住宅ローンのある人は『住宅ローン特則』
という手続と組み合わせて使います。 |
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個人再生ご依頼の流れ
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個人再生手続き開始の申立て・予納金納付 |
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書面による審尋 及び 開始決定 |
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債権者からの債権の届出 |
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異議申述 |
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債権額の確定 |
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再生計画案の作成 |
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●小規模個人再生の場合 → 再生計画案の付議決定
●給与所得者等再生手続の場合→意見聴取手続の開始決定
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再生計画認可決定・確定 |
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個人再生 司法書士報酬(住宅特則なし)250,000円(税抜き)〜(債権調査料含む)
個人再生 司法書士報酬(住宅特則あり)300,000円(税抜き)〜(債権調査料含む)
※報酬のお支払についてはご相談ください。(分割払い可)
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