
成年後見とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人が、
安心して生活できるようにサポートする制度です。
判断能力が十分でないと、不動産や預貯金の管理をしたり、介護施設への入所
契約をしたりすることができず、日常生活を送るうえで様々な問題が出てきます。
また、悪質な業者にだまされ、不必要な商品を購入する契約をさせられたりして、
不利益を被るおそれもあります。
そこで成年後見人が、判断能力が十分でない方の代わりに、財産管理をはじめ、
本人にとって必要な判断による契約をするなど、法律面・生活面で支援していき
ます。

成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見は、すでにご本人の判断能力が十分でない場合に利用されるのに対し、
任意後見は、ご本人の元気な間に、将来、判断能力が衰えたときに備え、
今から準備をしておきたい場合に利用されます。
法定後見制度
すでに判断能力が十分でない場合に、家庭裁判所に申立てをして、
成年後見人(保佐人、補助人)を選任してもらいます。
その程度によって、後見だけでなく、保佐、補助の制度に分かれています。
法定後見申立代行 ご依頼の流れ
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当司法書士事務所では、お電話、ファックス、
メールにおいても事前に受付をしています。
その後、当司法書士事務所にお越しいただくか、
こちらからお伺いした際に、後見・保佐・補助
のうち、どの類型の審判を申立するのか、
誰を成年後見人(または保佐人・補助人)
候補者とするか等について検討します。
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成年後見人(または保佐人・補助人)
申立書を当司法書士事務所が作成します。
ご依頼者の方において集めていただく書類を
ご案内します。
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家庭裁判所に、後見・保佐・補助のいずれか
の類型の審判の申立書を提出します。
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申立人、ご本人、成年後見人候補者等に対し、
家庭裁判所の調査官が事情を聴き取ったり、
親族への照会を行ったりすることになります。
また、ご本人の判断能力について医師等による
鑑定が行われることがあります。
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家庭裁判所の裁判官が、適格な人を成年後見人
(または保佐人・補助人)に選任します。
多くの場合は、申立書に記入されている候補者
が選任されることになります。
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成年後見人(または保佐人、補助人)による
ご本人の支援開始です。
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法定後見の申立代行 司法書士報酬 90,000円(税抜き)〜 + 実費
任意後見制度
判断力が衰える前に、将来、ご自身を支援してくれる人や、支援の内容を
あらかじめ決めて、支援してくれる人(任意後見人)とのあいだで
それらについて、公正証書による契約を結びます。
ご自身の判断能力が十分でなくなった段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の
選任申立をして、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生じます。
任意後見契約には3つの形式があります。
『将来型』・・・ 今のところ元気だが、将来に備えて契約だけ結んでおく。
『即効型』・・・まだ契約を結ぶ判断能力はあるが、体調により判断能力が低下
するかもしれないので、すぐに任意後見監督人を選任して
もらい、速やかに支援を開始してもらう。
『移行型』・・・「財産管理等の委任契約」と「任意後見契約」を同時に結び、
判断能力の低下前はその委任契約に基づいて支援してもらい、
判断能力の低下後は任意後見契約により任意後見人として
支援してもらう。同時に「見守り契約」をする場合もある。
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当司法書士事務所では、お電話、ファックス、
メールにおいても事前に受付をしてい
ます。
その後、当司法書士事務所にお越しいただくか、
こちらからお伺いした際に、現在の生活状況、
家族構成、将来のことについてお話をお伺いします。
そして、任意後見人となる方、支援してもらう
内容など、具体的に打ち合わせます。
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当司法書士事務所が、任意後見契約の案を作成し、
ご本人と任意後見人になる方に
内容について確認をしていただきます。
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ご本人と任意後見人が、公正証書による任意後見
契約を結びます。
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ご本人の判断能力が十分でなくなってきた段階で、
ご本人の同意を得て家庭裁判所に、任意後見監督人
の選任申立てをします。
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家庭裁判所が、任意後見監督人を選任します。
この選任があったときから任意後見人による
支援がはじまります。
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