
ご親族が亡くなると、様々な手続きが必要になってきます。
相続の手続きにかかわる機会が今までになくて、戸惑いを感じている方は、
まず以下で示した手続きをご確認ください。
相続手続きとして不動産(家や土地)の相続登記や、以下で示した
家庭裁判所への相続放棄手続きなどについてお気軽にお問い合わせください。


ご家族が亡くなると、葬儀の手配等に追われて悲しんでばかりいられない状態が
続きます。これらが一段落すると改めて悲しみに浸り、おのずと故人の生前を
偲ぶようになってくるものではないでしょうか。
もっとも、遺された者にとっては、故人を想うだけでなく、今後の自らの生活に
ついても現実に考えていかねばなりません。また、相続人の間で故人の遺産を
どのように分けるかを決め、具体的な相続手続をすることにもなります。
例えば、故人名義の不動産を相続人の誰が引き継ぐかを決め、法務局で相続登記
をするのもご自身にとって大切な手続きとなります。
もっとも、いつまでに相続登記をしなければなら
ないという決まりはなく、長年放っておいても
罰則を受けることはありません。
ですが、そのまま放置しておくと後々、面倒な
ことが起こりやすくなります。 |
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たとえば、相続人のうち誰かが亡くなると、相続人の数がいたずらに増えて、
相続人全員による署名捺印が困難となり、結果として相続登記ができなくなる
おそれがあります。
また相続登記を済ませていない状態では、事実上、当該不動産を売却することも
金融機関からお金を借り入れて当該不動産に抵当権を設定することもできません。
早めに済ませておけば、スムーズに手続きができたところを、タイミングが
合わず、これらの機会を逃してしまうことにもなりかねません。
時間が経てば経つほどそういったリスクが大きくなることから、できるだけ
お早めに相続登記を済ませておくことをお勧めします。
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当司法書士事務所では、相続登記のご依頼により、
必要となる戸籍等証明書について、職権により取り寄せ
を行っています。
この戸籍等は、随分と昔のものになれば達筆で、同じ
日本語でも読み取りが困難なものもあり、これらを
紐解いてすべて集めていくのは骨のおれる作業となり
ます。
したがって、専門家である司法書士に任せておくのが
無難といえます。 |
相続登記ご依頼の流れ
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当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付を
しています。
また、相続登記に関するご質問も受け付けておりますので、お気軽にお問い
合わせください。
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市区町村から送付されている固定資産課税明細書などの資料や、権利証を
拝見し、相続財産である家や土地の概要を確認いたします。
また、ご事情をお伺いしたうえで、法定相続人のことや、今後の登記手続きの
流れについてご説明いたします。
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司法書士が相続登記に必要となる戸籍等の証明書を職権で各市区町村に交付
請求致します。
取り寄せた戸籍等により、法定相続人について確認をします。
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法定相続人の方全員で、それぞれの遺産を誰が承継するのか協議して、正式に
決めていただきます。
その後、確定した協議内容について当司法書士事務所が遺産分割協議書を
作成します。
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法定相続人である全ての方に、遺産分割協議書に署名・押印(実印)して
いただきます。
印鑑登録証明書を各1通ご用意いただきます。
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当司法書士事務所において、オンライン申請をします。
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登記が完了した時点で、登記識別情報(従来でいう権利証)や登記完了証、
相続関係説明図などを、お渡しさせていただきます。
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相続登記一式 (司法書士報酬)40,000円(税抜き)〜 + 実費
●例えば、土地1筆・建物1棟、法定相続人が配偶者と子2人の場合は
⇒(報酬)50,000円(税抜き) + 実費
相続登記に関するご相談・登記事項調査・戸籍等の収集等一切を含んでいます。
相続登記Q&Aのページへ
不動産登記のページへ

■遺産分割協議
故人の遺した個々の財産について、具体的に誰が何を引き継ぐのかを話し合いで
決めることをいいます。
●遺産分割の当事者 ⇒ 相続人・包括受遺者・相続分譲受人等です。
●相続人中、判断能力が十分でない方がいる場合⇒ を家庭裁判所で選任
●相続人中、未成年者とその親権者がいる場合⇒ を家庭裁判所で選任
●相続人中、行方不明の方がいる場合⇒ を家庭裁判所で選任
■遺産分割の方法
@現物分割 A代償分割 B換価分割 C共有 などがあります。
当司法書士事務所においては、相続登記を視野に入れて、相続人の間で成立した
遺産分割協議について、遺産分割協議書の作成委託を受けています。
遺産分割協議書自体、これでなければならないという様式が存在するわけではない
ですが、相続登記のことを考えると登記のプロフェッショナルである司法書士に
ご依頼されることをお勧めします。
遺産分割協議書作成 司法書士報酬 10,000円(税抜き)〜 + 実費

家や土地について、相続などにより名義を書き換える場合、これら不動産登記の
手続きは法務局(登記所)ですることになっています。
具体的には、それぞれの不動産の所在地について、決められた管轄法務局(登記所)
に登記手続きをすることになります。
滋賀県内にある不動産についての管轄法務局(登記所)は次のとおりです。
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| 不動産の所在地 |
管轄法務局 |
大津市
草津市
守山市 |
大津地方法務局 |
滋賀県大津市京町三丁目1番1号 |
甲賀市
湖南市 |
甲賀支局 |
滋賀県甲賀市水口町水口
5655番地 |
東近江市
近江八幡市
蒲生郡日野町
蒲生郡竜王町
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東近江出張所 |
滋賀県東近江市八日市緑町
8番17号 |
彦根市
犬上郡豊郷町
犬上郡甲良町
犬上郡多賀町
愛荘町 |
彦根支局 |
滋賀県彦根市西今町58番地3 |
長浜市
米原市 |
長浜支局 |
滋賀県長浜市八幡東町
253番地4 |
| 高島市 |
高島出張所 |
滋賀県高島市今津町住吉一丁目
3番地1 |
管轄法務局一覧へ
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