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亡くなった方の本籍地か届出人の所在地か死亡地の市区町村に
対し、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をします。
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遺言書の保管者(保管者がいない場合、遺言書を発見した相続人)
が、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の
手続きを請求します。
遺言のぺージへ
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亡くなった方のプラス財産、マイナス財産について把握をし、
相続開始を知った時点から原則3ヶ月以内に家庭裁判所に対して
申立をします。
相続放棄は、プラス財産よりマイナス財産が多い場合などに、
限定承認はプラス財産とマイナス財産のどちらが多いか判断でき
ない場合などに利用されます。
相続放棄のページへ
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通常、所得税の確定申告は、2月中旬から3月中旬にかけて、
前年の1年間の所得について、税務署に申告することになります。
これに対し、亡くなった方の所得については、その年の1月1日
から亡くなった日までの所得を、相続開始を知った日から4ヶ月
以内に申告・納税しなければなりません。
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事前に相続財産の確認をし、相続税申告のために相続財産の
資産評価などを経て、法定相続人全員により遺産分割協議をします。
そして遺産分割が確定した段階で、相続税の申告・納税をします。
相続税の申告・納税は、相続開始があったことを知った日の翌日
から10ヶ月以内にすることになっています。
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法定相続人のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人は、遺留分を有して
います。
具体的には、父母、祖父母などの直系尊属のみが相続人となるとき
は、亡くなった方の財産の3分の1、それ以外の場合は、亡くなった
方の財産の2分の1の権利が与えられています。
遺留分権利者が、複数存在する場合は、さらに法定相続分の率を
掛けたものとなります。
これらの権利が侵害されている場合、相続人として取り戻すための
権利が、遺留分減殺請求権です。
相続開始と遺留分が侵害された事実を知ってから1年以内(相続開始
から10年以内)に請求しなければなりません。
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