
住宅ローンを完済すると、抵当権の抹消登記手続が必要となります。
登記されている抵当権が、住宅ローン完済と同時に、自動的に抹消されること
はありません。
具体的な手続として金融機関から抹消書類を受け取った後、法務局に
抵当権抹消登記申請をしていくことになります。
将来的に住宅を売却することになったり、新たに抵当権を設定したりする場合
などは、古い抵当権が放置されているとスムーズに手続きできないおそれが
あります。また、金融機関から受け取る抹消書類には、有効期限のあるものも
あり、お早めの手続をおすすめします。
当司法書士事務所にご依頼いただければ迅速に対応いたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
抵当権抹消登記ご依頼の流れ
| |
 
当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に
受付をしています。
お気軽にお問い合わせください。
|
| |
 |
|
| |
 
金融機関から受け取られた抵当権抹消書類一式をお預かりし、当司法書士事務所に
おいて、必要書類を準備します。
|
| |
 |
|
| |
 
当司法書士事務所において、法務局へ登記申請をします。
|
| |
 |
|
| |
 
登記完了についての書類をお渡しします。
|
抵当権抹消登記のほかに必要となる登記について
抵当権の抹消登記をするために、その前提として他の登記も必要となる場合が
あります。例えば、
住宅の所有者自身が住所移転している場合
結婚等により氏名がかわっている場合
相続が開始している場合、
こういった場合は、登記申請の件数が複数に及ぶため、手続きがより複雑化します
不動産登記のページへ
|

債務整理
借金問題
多重債務
過払い請求
完済後の過払い請求
過払いQ&A
任意整理
自己破産
自己破産Q&A
個人再生
相 続
相続放棄
相続放棄Q&A
限定承認
相続登記
相続登記Q&A
遺産分割
遺 言
失踪宣告
相続の基礎知識
不動産登記
所有権保存登記
所有権移転登記
抵当権設定登記
抵当権抹消登記
会社法務・登記
会社設立
役員変更
商号・目的変更
本店移転
有限会社 から株式会社へ
募集株式発行
解散・清算
成年後見
訴訟関連
帰化申請
|