
遺言とは、ご自身の遺産の行方などについて、生前にその真意をかたちにして、
相続開始後その内容を実現するためにとる制度です。
遺言を残すケースとしては、例えば、生前にお世話になった方へお礼の気持ちで、
自らの財産を遺贈したいケースや、相続財産についての肉親の争いをくい止める
ため、予め承継する者を決めておきたいケースなど様々ですが、
遺言は自らの自由意思をもって作成できるものに違いありません。
もっとも、遺言の内容は、遺言者の亡き後に、実現されるものであることから、
その際に遺言者に真意を確かめることもできず、相続人等の利害関係人の間で
争いが起こるおそれがあります。
そこで法律は、遺言の作成につき厳格な要件を定めて、
遺言者自らの意思を法律にしたがった方式で遺言に
表した場合に限り、その内容を実現できることにして
いるのです。 |
 |
当司法書士事務所では、遺言によって実現したい内容をお伺いし、
それに沿った遺言書の案を作成するなどして、遺言書の作成支援という形で
ご依頼者をサポートいたします。
遺言能力について
満15歳以上の者であれば、有効な遺言をすることができます。
成年に達していなくとも保護者などの同意を得ずに遺言することが可能と
いうことになります。
もっとも、意思能力は必要となるので、成年被後見人は事理を弁識する能力を
一時的に回復したとき、医師2人以上の立会いもとで、特別な方式に従ってなす
場合に限り、遺言をすることができます。
遺言の種類
遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。
普通方式による遺言は3種類あり、特別方式による遺言は4種類あります。
普
通
方
式
|
自筆証書遺言 |
自筆証書遺言とは、文字通り自筆の遺言書のことをいいます。
遺言書の偽造、変造を防止するために、厳格な要件が定められていま
す。
具体的には、遺言書の全文、日付を自分で書くこと及び署名押印が必要
となります。また、加除、変更の際には、遺言者がその場所を指定し、
これに変更した旨を付記して、その部分にも署名をし、変更場所に押印
をする必要があります。
公証人が関与しないため、形式、内容面で無効にならないように注意が
必要です。
|
| 公正証書遺言 |
遺言者が、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその内容を筆記
して作成します。
法律の専門家である公証人が作成しますので、形式等の不備により無効
になるおそれはありません。遺言の原本は公証役場で保管されるので、
紛失の心配は要りません。文字が書けない方でも作成できます。
なお、公証人役場の手数料(一律\11,000円+遺産の目的物の価格に
応じた額)が必要であり、公正証書遺言作成の際には証人が2名以上
必要となります。
|
| 秘密証書遺言 |
遺言の内容を秘密にしたまま作成することができる方式です。
作成後、公証人と証人2名以上に証明してもらいます。
遺言の内容については、遺言者自らが文字を書く必要がないので、
署名さえ自筆でできれば作成が可能です。
遺言の内容まで公証人が関与しないことから形式、内容面で無効に
ならないように注意が必要です。
なお、公証役場の手数料(一律\11,000円)が必要です。
|
特
別
方
式
|
一般危急時遺言 |
病気等によって、死亡の危急が迫っている場合にする遺言です。
口頭で証人1名に対して遺言の趣旨を伝え、その証人が筆記したものを
他の証人に読み聞かせます。なお証人は3名以上必要となります。
|
| 難船危急時遺言 |
船舶の遭難で死亡の危急が迫っている場合に、証人2名以上の立会いの
もと、口頭で遺言をしその趣旨を筆記してもらいます。
|
| 一般隔絶地遺言 |
伝染病のため、行政処分により交通を断たれた場所にいる者が、
警察官1名及び証人1名以上の立会いをもってする遺言です。
|
| 在船者遺言 |
船舶中の者が船長または事務員1名及び証人2名以上の立会いをもって
する遺言です。なお、海洋を航行する船舶に限ります。
|
自筆証書遺言の作成支援 司法書士報酬 50,000円(税抜き)〜
公正証書遺言の作成支援 司法書士報酬 60,000円(税抜き)〜
秘密証書遺言の作成支援 司法書士報酬 60,000円(税抜き)〜

■遺言書の検認
検認手続きとは、公正証書以外の遺言書が遺言の方式に合ったものかどうかを
調査し、遺言書そのものの状態を確定するための手続です。
遺言書を偽造されたり、変造されたりすることを防ぐ証拠保全手続です。
遺言書の保管者又は発見者は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続を
行います。公正証書による遺言は、遺言の存在が公証人によって既に確認されて
いるので、検認は不要です。

※遺言執行者とは、遺言書に書かれたことを実際に実行する人のことをいいます。
| |
 
遺言書の取り扱いは法律で決められています。
封印のある遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。
例えば開封したのが相続人、または相続人全員の目前であっても、
開封してしまうと、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。
また、遺言書を変造したり、破棄した者は無条件で相続欠格者となります。
封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の立会いで
開封しなければなりません。
|
|


債務整理
借金問題
多重債務
過払い請求
完済後の過払い請求
過払いQ&A
任意整理
自己破産
自己破産Q&A
個人再生
相 続
相続放棄
相続放棄Q&A
限定承認
相続登記
相続登記Q&A
遺産分割
遺 言
失踪宣告
相続の基礎知識
不動産登記
所有権保存登記
所有権移転登記
抵当権設定登記
抵当権抹消登記
会社法務・登記
会社設立
役員変更
商号・目的変更
本店移転
有限会社 から株式会社へ
募集株式発行
解散・清算
成年後見
訴訟関連
帰化申請
|