取締役の任期1年に・法制審部会方針 大手株式会社の取締役の任期が現行の最長2年から、2003年にも1年に短縮される見通しとなった。商法改正に向け作業を進めている法制審議会(法相の諮問機関)の検討部会が短縮の方針を了承した。取締役1人ひとりの経営方針や業績を任期が来るたびに株主がチェックできるようにして、企業経営の規律を高めるねらいがある。
現行商法は取締役の任期を2年以内と定めている。株主総会で定款を変更すれば任期を1年にすることも可能だが、ほとんどの上場企業は法定上限の2年制を採用している。大手企業で1年任期を実施しているのはソニー、日商岩井などわずかだ。
現行商法によると、任期中に取締役を解任するときの手続きは厳格で、総株式数の過半数以上の株主が出席した総会で3分の2以上の賛成が必要。取締役会は代表取締役の代表権をはく奪することはできるが、取締役を解任することはできない。取締役は目立った業績をあげなくても2年間は続けられることになり、「ぬるま湯に漬かっている」との指摘もあった。
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