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(名称等)
第1条 この会は「ひこばえの会」と称し、会の事務所をひこばえの会会長宅に置く。
(会員)
第2条 この会の会員は、新座市市民総合大学環境にやさしい街づくり学科第5期卒業生で、
会の目的に賛同し、会費を支払った者をもって構成する。
(目的)
第3条 この会は、会員が地域の環境改善に寄与するとともに、会員相互の親睦・研鑚を行う
ことを目的とする。
(活動)
第4条 この会は、前条の目的を達成するための活動を行うものとする。
(役員)
第5条 この会に次の役員を置くものとする。
会長:1名
幹事:4名
会計:1名
〔2〕役員は会員の総意により選出するものとする。
〔3〕会長は会を代表し、会全体の調整を図るものとする。
〔4〕幹事は会の求めに応じて職務を分担するものとする。(会長代行を含む)
〔5〕会計は会の会計事務を処理し、会計に関する一切の書類を管理するものとする。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は事業年度と同一の1年とする。
(決議)
第7条 会の決議は出席者の総意により決定する。
(事業年度)
第8条 この会の事業年度は1月1日から12月31日までとする。
(会計年度)
第9条 この会の会計年度は事業年度とする。
(収入)
第10条 この会の収入は会費・寄付金・その他の収入とする。
(会費)
第11条 年会費は1.000円とする。
〔2〕会員は毎年第1回定例会において、年会費を一括納入するものとする。
(支出)
第12条 この会の支出は別に定める事業計画に基づき、会の目的に沿って行うものとする。
〔2〕会員への連絡費及びその他雑費として、班長に対し年500円を支給するものとする。
(会計および決算)
第13条 この会の収入及び支出を明らかにするために、帳簿を整備するものとする。
〔2〕会計担当者は、会計年度終了後帳簿に基づいて、1年間の収入・支出の状況を会員に報告するものとする。
(入会)
第14条 会長はこの会の目的に賛同し、この会の会則を承認する者の入会を認めるものとする。
〔2〕入会に際しては、所定の年会費を納入するものとする。
(退会)
第15条 会員は会長に申し出て、この会を退会することができる。
〔2〕退会に際して、既に納入された会費は返却しないものとする。
(連絡)
第16条 会員への連絡は特に定める場合を除いて、各班長から順次連絡網にて行われるものとする。
(その他)
第17条 この会則を改正する場合は、会員の同意を得て行うことができる。
〔2〕この会則に定めない事項については、その都度会員の総意に基づき決定するものとする。
附則
この会則は平成17年5月21日に定め、平成17年1月1日に遡り実施する。
以上
制定 平成17年5月21日
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