電話でのご予約・お問い合わせはTEL.078-805-1965
神戸市灘区鹿ノ下通二丁目4番15号
| これまでは・・・ | これからは・・・ |
| 銀行や保険手続のために戸籍を集めて提出 ▼ A銀行が戸籍をチェック ▼ A銀行が「この戸籍が足らない」と言われ、追加で戸籍取得 ▼ B銀行が戸籍をチェック ▼ C銀行が戸籍をチェック ▼ D保険会社が戸籍をチェック ▼ 不動産の名義変更を司法書士に依頼され、再度戸籍を集める・・・ ▼ 登記所が相続登記に添付された戸籍をチェック ▼ 相続登記完了 |
まず法務局(登記所)に「戸籍の束」と、「相続関係説明図」を提出【注1】 ▼ 登記官が戸籍と相続関係説明図をチェック ▼ 正しければ、「相続関係説明図」を「法定相続情報証明書」として証明 ▼ 銀行や保険会社ごとに、一通の「法定相続情報証明書」を提出すればOK |

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綺麗にファイリングしてお渡し |
| ☛銀行手続も楽々♪窓口で「この戸籍が足りません」と言われて、何度も銀行に行かずにすみます。 | |
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相続関係説明図・法定相続情報証明書もお渡し |
| ☛銀行手続も楽々♪ もちろん、銀行手続を丸々ご依頼いただくことも可能です。 |
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不動産がないお客様もお請けします。 |
| ☛その他の司法書士事務所とは異なり、不動産がなくても、戸籍の収集をお請けいたします。 |




| あくまで目安 | |
| 親子間の相続 | 1か月 |
| 兄弟間の相続 | 2か月 |
| お子様のない夫婦間の相続 | 2か月 |
| 業務の種類 | 司法書士報酬 | 実費 | |
| 戸籍収集 | 親子間の相続 | 10,000円(税別)~ | 3,000円~ |
| 兄弟間の相続 | 20,000円(税別)~ | 5,000円~ | |
| お子様のない夫婦間の相続 | 20,000円(税別)~ | 5,000円~ | |
| 相続関係説明図の作成 法務局への提出 法定相続情報証明書の取得 |
30,000円(税別)~ | 1,020円 【注1】 |
|
A. 戸籍は、次のものを集める必要があります。被相続人一人につき、大量の戸籍を収集する必要があります(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
| 集める戸籍の範囲 | 戸籍の種類 | |
| 被相続人について | 出生から死亡まで【注1】 | 戸籍謄本(家族全員記載分) |
| 相続人全員について | 現在のもの | 戸籍抄本(相続人個人の部分) |
| お亡くなりの相続人 | 出生から死亡まで【注1】 | 戸籍謄本(家族全員記載分) |
【注1】Q&Aなんで一人について、複数の戸籍があるの?!をご参照
A.主に次の二つの役割があります(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
| 積極証明 | 『佐藤大輔の父は、佐藤一成』ということを証明する |
| 消極証明 | 『佐藤一成には、佐藤大輔と妹以外に子供がいない(隠し子がいない)』ことを証明する |
A.主に次の二つの理由があります(平成29年3月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)。
| 一例 | |
| 身分変動 | 結婚したとき(父母戸籍から出て新婚夫婦の戸籍を作る) 分家したとき(旧民法) 家督相続(旧民法) |
| 本籍地の変更 | 本籍地を変更したとき |
| 戸籍制度の変更 | コンピューター化 昔は家全員が一つの戸籍に入っていたのが、現在は夫婦と未婚の子 |
A.制度の概要は、次のとおりです。
❶位置づけ
相続手続(相続財産の調査・探索、不動産登記、預貯金払戻)でのみ使える
遺産分割協議書を代替する物ではない
相続放棄受理証明を代替する物ではない
❷保管のみの申出は不可。必ず保管と一覧図交付を申し出る
❸管轄
次の登記所どこでも良い。
被相続人の住所地、本籍地の登記所
申出人の住所地の登記所
被相続人の所有不動産の管轄登記所
❹申出方法
出頭、郵送
オンライン申請は不可
❺申出書の記載事項
【sample☛画像をクリックして拡大】法務省民二第292号より

被相続人名義の不動産の有無:不動産が複数あるときは一つのみ記載すれば良い
❻申出時の添付書面
相続関係説明図【❼参照】
出生から死亡までの戸籍(返却される)
相続人の住所まで記載を求めるときは、相続人の住民票
❼相続関係説明図(一覧図)に申出人が記載すべき事項
【sample☛画像をクリックして拡大】法務省民二第292号より

被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、住所
相続人の氏名、生年月日、続柄(単に「配偶者」「子」と記載する。「妻」「長男」は不可。但し、最判前に発生した相続の場合は、「嫡」「非嫡」の記載必要。)、申出人である旨(住所は、任意的記載事項)
作成年月日
代理人の事務所記名押印
廃除された者は、記載不要
代襲あるときは、代襲者
数次相続あるときは、今まで一通だったのに、複数通数必要
❽法務局が相続関係説明図(一覧図)に付記する事項
【sample☛画像をクリックして拡大】法務省民二第292号より

❾登記所に支払う法定相続情報一覧図の交付手数料・費用
無料
❿交付通数
10通程度まで。50とか駄目
(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)。
A.次のとおりです。(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)。
①法定相続情報一覧図
②申出書
③申出人の住所、氏名を証する書面
④代理権限証明書
⑤戸籍の束は保管されない
⑥保管期間は5年 ☛5年間は、再交付申出が出来る
A.次のとおり可能です(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)。
【sample☛画像をクリックして拡大】法務省民二第292号より

①出来る者は、最初に申出た者のみ
②請求先は、最初に申し出た登記所のみ
③出来る期間は、最初の申出から5年間
A.最初の申出後、身分関係に変更が生じたときには、可能です。
例)死後認知、胎児の出生、廃除
(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)。
A.次のとおりです。
裁判所:現在のところ、使えません。
税務署:現在協議中とのことです。
銀行・保険会社:全銀協とは協議済みも、各金融機関による
(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)。
A.合同会社の社員相続手続などで、利用することが可能です
(平成29年5月・あなまち司法書士・司法書士佐藤大輔)。













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