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| 場面 | 司法書士報酬 |
| 司法書士が遺言執行者の場合 の遺言執行報酬 |
遺言書に記載があれば、その金額 遺言執行者と相続人で話し合って決めた金額 家庭裁判所が決定した金額 |
| 遺言執行に関するご相談 | 30分5,000円(税別) |
| 遺言執行のお手伝い | 名義変更する財産の種類により、異なります。 遺産整理業務報酬をご覧下さい。 |
A.法律には、ハッキリと記載されていませんが、判例によって、次のようなルールに基づき、解釈を行ないます(平成29年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。。
| 遺言書の記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈 | |||||
| ▼ 出来る ▼ |
▼ 出来ない ▼ |
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| 遺言書に表れていない事情をもって、遺言の意思解釈の根拠とすることは許されない(最判平13.3.13)。 | 遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である(最判昭58.3.18)。 | ||||
A.「まかせる」では、遺言書の記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈できません。よって、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべき(最判昭和58.3.18。上記Q&A参照)ことになります。
裁判例では、「状況」を次のように認定し、「まかせる」の意味を解釈しています(平成29年6月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
| 事件 | 判断 | 遺言書内容 | 認定された状況 |
| H25.9.5 大阪高裁判決 原告:受遺者X 被告:銀行 補助参加人:三女 |
遺産全部をXに包括遺贈する趣旨 | 自筆証書遺言で、「私が亡くなったら財産については私の世話をしてくれた長女のXに全て任せますのでよろしくお願いします。」 | ①Xは遺言者の長女 他の相続人は妻、二女、三女、長男の代襲相続人2名 補助参加したのは三女のみ ②特養入所中の遺言者の世話は専らXが行っていた ③遺言者夫婦と三女は同居していたが喧嘩後別居し、以降ほぼ訪問せず 他の相続人も年2~3回しか訪問せず ④遺言者は生前Xに郵貯解約等手続を委任した ⑤遺言者は生前Xに700万円も生前贈与した |
| 上記原審 H25.3.22大阪地裁堺支部 |
包括遺贈否定。 遺産状況を最もよく把握しているXに遺産分割手続を中心になって行うよう委ねる趣旨 |
同上 | ①~⑤同旨 ⑥遺言者が以前書いた遺言では「相続させる」と書いていた。 ⑦遺言者が以前書いた遺言では妻を気遣っていたが、原告の主張通りだと妻に対する気遣いがない |
| S61.6.18東京高裁判決 原告:一人娘 被告:受遺者の意を受けた遺言執行者 |
包括遺贈否定。 | 自筆証書遺言で、「木和田友子に財産を全部任せる」 木和田友子が遺言執行者選任 一人娘である相続人が遺言執行者を提訴 |
①遺言者と甲野は同居も婚姻もせず 他に一人娘が相続人。 ②遺言者は甲野に対して結婚を申し込んだが、入籍していない。 ③甲野は時折遺言者のもとを訪れて身辺の世話をするに留まる。 ④以前作成した遺言に比べて粗末なメモ書き体裁で、書き直す時間があったのに正式に書き直していない。 ⑤一人娘と全くの断絶状態にあった訳ではない。 |
| H9.8.6 東京高裁決定 (遺言執行者選任申立事件) |
遺産一切を妻の自由処分にまかせ同人に包括的に遺贈する趣旨と解することもできないではない・・・本件遺言は一見明白に無効とは言い難く、別途訴訟手続でその効力を確定すべき | 「遺産相続については、一切妻にまかせる」 | |
| 上記原審 (遺言執行者選任申立事件) |
委託の内容が包括的白紙的で具体性に欠けるので、遺言は無効 | 同上 |
A.生前贈与などがあるかもしれませんが、遺言執行者には調査権限がありません。また、一部相続人の味方をすることは、利益相反になるので、できません。減殺請求は長引くことが多いので、「〇日までに遺言執行停止の申立をしないときは執行を続けます。」との内容証明を遺留分減殺請求を行った相続人に通知して、それでも反応がなければ、執行を続けるようにしています(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
A.遺言執行者が指定されている場合は、相続人は勝手に遺産分割をすることができません(民法1013条)。相続人が勝手に行った処分は無効です。
その旨警告を行ない、さっさと遺言執行する必要があります。また、勝手に登記された場合には、抹消請求する必要があります。
なお、相続人全員から遺言執行者の辞任要請があれば、家裁に辞任許可申立を行なったうえで、許可が得られれば辞任することも可能です。その場合、相続人は、遺言と異なる遺産分割協議を行うことが可能となります。(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
A.遺言と異なる遺産分割協議を行った場合でも、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません(平成29年3月・国税庁タックスアンサー4176参照)。
A.遺言書は、遺言執行者の地位の根拠にかかわります。次のとおりに扱うべきです(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
| 場面 | 対応 |
| 遺言執行者自ら、遺言が無効だと思った場合 | 遺言執行者から遺言無効確認訴訟を提起すべき |
| 遺言執行者は、遺言が有効だと思ったのに、相続人から無効主張あった場合 | 遺言を執行すべき ∵有効と思いながら執行しなければ解任事由(福岡家裁大牟田支部審判S45.6.17) |
A.次のように対応します(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
| 場面 | 遺言執行に反対 の相続人 |
それに対する遺言執行者の対応 | |
| 遺言執行者に解任事由あるとき | 遺言執行者解任審判申立(民1019) + 遺言執行者職務執行停止の審判前の保全処分(家215) |
解任されると、他の法定代理人の欠格事由となるので、解任の効力を争うor辞任許可申立が必要 | |
| 遺言が無効であると思うとき | (地裁に、遺言執行者の職務執行停止の仮処分) + 遺言無効確認訴訟 |
遺言無効確認訴訟は無視できない。 ∴執行ストップ |
|
| 受遺者が遺贈を放棄したので、遺言が失効した | ☓遺言無効確認 ☓遺言失効確認 〇(執行者に対する遺産の)給付請求 |
適正な遺贈放棄かを判断 ┌特定遺贈:いつでも放棄(民986 └包括遺贈:家裁へ包括遺贈放棄申述 |
|
A.民法1013条に「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為をすることができない。」とあります。処分制限効といいます。処分制限効が働いているときを、図に示すと、次のようになります(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
| 場合 | 処分制限効 |
| 遺言書に遺言執行者と指定された者が、いまだ就職(就任承諾)していない場合 | 処分制限効が働く(最判S62.4.23) |
| 遺言書に指定された者が、就任辞退(相続人に「遺言執行者就任辞退通知書」を交付した) | 処分制限効は働かない。 遺言書に反する遺産分割協議可能。 |
| 遺言執行者が、家庭裁判所の許可を得て、辞任した | 処分制限効は働かない。 遺言書に反する遺産分割協議可能。 |
| 遺言通り執行して欲しい相続人は、遺言執行者選任申立 | 選任されると、再度、処分制限効が働く |
A.確かに、信託銀行の遺言執行報酬は、破格に高いですね(笑)。
就任前であれば、比較的簡単に、就任辞退してもらうことが可能です。
就任後であれば、家庭裁判所に辞任許可申立をするよう銀行を説得しましょう。

















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