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| 遺言で認知している場合 | |
| 遺言で相続人を廃除している場合 | |
| 遺言で相続人以外の方へ遺贈している場合で、相続人が協力してくれないとき |
| 遺言執行者を決めていなかった | |
| 決めていたけど、亡くなっていた | |
| 遺言執行者から就任を拒否された |
| ㊟ 封のされている遺言書を開封することは絶対におやめください。 開きそうであっても、開封はダメです。 家庭裁判所外で遺言書を開封した方は、5万円以下の過料に処されます(民法1005)ので、ご注意ください。 最悪、遺言書が無効になってしまうこともありますので、ご注意ください。 |
| 場面 | 報酬 | 費用 |
| 遺言執行者選任申立 | 5万円(税別) | 10,000円程 |
| 遺言執行(者の)報酬 | 遺言書に記載があれば、その金額 遺言執行者と相続人で話し合って決めた金額 家庭裁判所が決定した金額 |
事案によります |
A.次のとおりです。本当に様々なパターンの遺言があるのを見てきました。ここに記載がないものは、司法書士にご相談ください(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
| 遺言書内容 | 遺言執行者の要否 |
| 特定の財産を「相続させる」 | 指定された相続人が単独で相続登記を申請できます。 他の相続人の印鑑も不要。→執行者不要 ∵人の死亡という事実に基づく権利移転 |
| 特定財産を「遺贈させる」 | 受遺者と相続人全員(又は執行者)との共同で登記申請が必要です。 ∵贈与という法律行為に基づく権利移転 ┌相続人全員が承諾すれば、遺言執行者は不要です。 └相続人の一人が反対すれば、遺言執行者を選任して、受遺者と遺言執行者が共同で遺贈登記を申請します |
| 割合的包括遺贈や 相続分の指定 例)3分の2を長男に |
遺産分割手続が必要です。 遺言執行者はする仕事がありません。 遺言執行者は不要です。 |
| 相続人以外へ遺贈(贈与)で、相続人が協力してくれないとき | 遺言執行者選任が必要です。 |
| 認知 | 必要 |
| 相続人廃除 | 必要 |
| 相続人不存在で特定不動産を遺贈 | A)遺言執行者あり 遺言執行者と受遺者の共同申請により遺贈登記 (昭15.9.3民甲1116) |
| B)遺言施行者なし 遺言執行者を選任せず、いきなり相続財産管理人を選任し、受遺者と相続財産管理人の共同申請。 ∵相続財産管理人は相続財産法人の代表者 |
|
| C)遺言執行者と相続財産管理人が併存 法務局&家庭裁判所と要協議 |
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| 相続人不存在で包括遺贈 | 遺言執行者と受遺者の共同申請により遺贈登記 (昭33.4.28民甲779) ㊟相続財産管理人は選任されない∵包括受遺者がいるときは相続財産管理人選任の要件である「相続人のあることが明らかでないとき」には当たらない(最判平9.9.12) |
| 【清算型遺贈】 遺言執行者において、不動産・・・その他一切の財産を換価処分し、相続債務・葬儀費用・遺言執行費用・その他諸経費を控除した残額をAに遺贈する |
A)相続人がある場合 遺言執行者の単独申請により相続登記 遺言執行者と買主との共同申請により売買登記 ㊟相続人・受遺者は、(不動産譲渡)所得税の確定申告が必要 |
| B)相続人がいない場合(包括受遺者がいるとき含む) 遺言執行者の単独申請により相続財産法人への名変 遺言執行者と買主との共同申請により売買登記(登記研究619号219頁) ㊟相続財産管理人の選任は要さない ㊟相続財産法人の法人税申告必要なし |
A.すでに遺言執行者が選任されていて、遺言執行に関するご相談の場合は、コチラをご覧ください。
















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