電話でのご予約・お問い合わせはTEL.078-805-1965
神戸市灘区鹿ノ下通二丁目4番15号
「あなたにあげる」という遺言が出てきた。| ☛遺贈の種類 ☛種類ごとの放棄の方法 ☛包括遺贈を受けた方の選択肢 |





| あなたの身分 | ||
| 相続人 | 相続人以外 | |
| 「全部あげる」との遺言 | 包括遺贈 | 包括遺贈※1 |
| 「全体の3分の1あげる」との遺言 | 包括遺贈 | 包括遺贈※1 |
| 「特定の物をあげる」との遺言 | 特定遺贈 | 特定遺贈 |
| 「特定の物を相続させる」との遺言 | 遺贈ではなく「相続」 | 特定遺贈 |
| 方法 | 時間制限 | |
| 包括遺贈の場合 | 家庭裁判所へ申立 | 3か月以内 |
| 特定遺贈の場合 | 形式的な定めなし※ | 制限無し・いつでも※ |
| (1)単純承認 | 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認。単純承認した相続人同士で遺産分割協議をします。 |
| (2)遺贈放棄 | 相続人が被相続人の生前持っていた権利(土地・建物・株券・貸付金など)や義務(借金など)を一切受け継がない相続放棄。良く「放棄した」という方がいらっしゃいますが、これは「遺産分割協議で相続する分がゼロであることを承諾した。」という意味であることが多く、法律上の相続放棄とは異なります。 |
| (3)限定承認 | 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認。単純承認では、相続したもののプラスマイナスがマイナスであった場合、相続人自身の財産から返済しなければなりません。 |
| (4)期間伸長 | 3か月以内に(1)単純承認(2)遺贈放棄(3)限定承認どれにするか決めかねるとき、期間を延ばしてもらいます。 |
| 期間 | |
| ご相談~申立 | 1~2週間 |
| 申立~受理 | 1月ほど |
A. 包括遺贈の放棄は、あなたが「被相続人が亡くなったこと」だけではなく「自分が包括受贈者になった事実」を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
ですから、相続財産や借金が全くないと信じ、かつそのように信じたことに理由があるときなどは、何年経っていようが、包括遺贈放棄が受理されることもあります。
A.まず、借用書を確認させてもらいましょう。借用書は本物なのか、筆跡は故人のものなのか良く確認してから、包括遺贈放棄をすべきです。
包括遺贈の放棄をするとプラスの財産も相続することができなくなりますので、その点を十分に検討のうえ、期間内に放棄をしましょう。時間がかかりそうな場合には、裁判所に申し立てて、熟慮期間を延長してもらうことも可能です。
A.相続人としての地位を放棄したことには、なりません。
また、自分の相続分を放棄したことにも、なりません(新版・家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務/片岡武・管野眞一編著/日本加除出版を参照)。








神戸市内4拠点! 県内5拠点!
◆あなまち司法書士事務所
〒657-0044
兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通
二丁目4番15号
TEL 078-805-1965
FAX 078-805-1966
◆阿部司法書士事務所
〒655-0028
兵庫県神戸市垂水区宮本町1番26号 ビル・シーサイド1階
TEL 078-706-7272
◆神戸海岸司法書士事務所
〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通四丁目3番17号 清和ビル38号
TEL 078-599-5798
個人事務所HPはコチラ
◆司法書士事務所ランナーズ
〒652-0046
兵庫県神戸市兵庫区上沢通1丁目1-1 米澤ビル3階
TEL 078-521-8333
個人事務所HPはコチラ
◆司法書士立花駅前法務事務所
〒661-0025
兵庫県尼崎市立花町1丁目2番10号大庭ビル1階
TEL 06-7164-4606
FAX 06-7162-6935
◆当グループについて◆
何なん?!
グループポリシー
こんなお悩みありませんか?
入会のメリット
入会までの流れ
Q&Aよくあるお問い合わせ
【重点対応地域】
兵庫県南部/神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・三田市・川西市・宝塚市・猪名川町・姫路市・加古川市・明石市など
大阪府北部/大阪市・豊中市・池田市・高槻市・吹田市・茨木市・枚方市・堺市など
【対応可能地域】
簡単な仕事は地元の司法書士へ。地元の司法書士に難しいなどと断わられた場合には、全国対応もいたします。