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「尊厳死」とは、不治で末期の状態となった時に、尊厳をもって(死期を単に引き延ばすためだけに行う人工呼吸器や人工心肺装置などによる延命治療を拒否し)、自然のまま死を迎えることをいいます。



| 業務の種類 | 当事務所の手数料 | 実費 |
| 尊厳死宣言公正証書 原案作成【注1】 |
100,000円(税別)~/通 | 公証人費用 |
| ご家族の承諾書作成 | 5,000円(税別)/ご家族1人 | |
| 司法書士事務所外での執務 | 10,000円(税別)/時間 |
A.尊厳死宣言は、決まった書き方があるわけではありませんが、ご本人の希望を叶えるため次のような内容を記載しておくべきです。
1.尊厳死を希望する意思表明
延命のためだけの治療を拒否し、苦痛を和らげる治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を記載します。
突然の心停止がおとずれたとき蘇生を行なうか、食事を摂れなくなったらどうするかなどを記載します。
2.尊厳死を希望する理由
尊厳死を希望する理由を記載します。理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。
3.家族の同意
本人が尊厳死を強く希望しても、家族が反対をしたら医師はそれを無視出来なくなります。家族が了承していることについても記載し、家族から署名・押印(実印)と印鑑証明書を添付してもらいます。
4.家族や医療関係者への配慮
延命治療の中止によって、家族や医療関係者が法的責任を問われないように、警察・検察等関係者に対して配慮を求める記載が必要です。刑事責任だけでなく民事責任も問われないように要望します。
5.宣言の効力
自身が心身ともに健全なときに宣言書を作成したこと、自身が宣言を破棄・撤回しない限り有効であることを記載します。
A.ご本人が尊厳死を強く希望しても、ご家族が反対をしたら医師はそれを無視出来なくなります。その場合、尊厳死宣言書を作成していたとしても、尊厳死宣言自体が無意味なものになってしまいかねません。ご家族からの承諾が得られない場合は、尊厳死宣言書の作成を一旦中断し、ご家族を説得できるまで尊厳死宣言書の作成を待つべきだと考えます。
A.すでに人工呼吸器を使っている場合、これを外すことは困難です。現在の日本の法律では、外す行為が犯罪になってしまうからです。これは尊厳死宣言が行なわれていても同じです。尊厳死宣言の中に、あらかじめ「人工呼吸器は使わないでください」と明記するか、その旨を医師に告げておく必要があります。

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