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神戸市灘区鹿ノ下通二丁目4番15号













全文を直筆で書かずにすみます!
法律の専門家が関与するため内容・保管ともに確実!
ご遺族に手間がかかりません!| 業務の種類 | 当事務所の手数料 | 実費 |
| 遺言公正証書原案作成 | 100,000円(税別)~/通 | 公証人費用 ※1 |
| 遺言立会証人日当※2 | 10,000円(税別)×2名 | 公証役場への交通費 |
| 遺言執行引受契約締結 ※3 |
50,000円(税別)~ | |
| 遺言書保管 | 6,000円(税別)/年 | |
| 遺言執行 ※3 |
家庭裁判所の決定額 又は 積極財産全体の1.5%(税別) 報酬最低額は50万円(税別) |
|
| 遺言変更手数料 | 50,000円(税別)~/回 |
| Q.信託銀行が行う「遺言信託」って何ですか?! Q.遺言を作りたい!どこに依頼すべき? Q.正式な公正証書が完成するまでの期間は?! Q.お願いする場合の必要書類は?! Q.兄弟に私の財産行かないようにしたいのですが、可能ですか? Q.公正証書遺言さえ書いておけば、万全ですか? Q.公正証書遺言を無効とする判決があるようですが? Q.直接、公証役場に行って作ってはいけませんか? |
A.信託銀行が「遺言信託」と銘打って売り出しているサービスは、信託法に定める「遺言による信託」ではありません。「信託」という聞き慣れず、信用できそうな言葉を借用しているだけです。実態は、遺言を預って、死後、遺産の名義変更をお手伝いするというだけです。
信託銀行がこのような遺言信託を取り扱うようになった目的は、富裕層の財産把握です。
メリット・デメリットは、次のとおりです。
| メリット | デメリット | |
| 信託銀行の遺言信託 | 銀行だという安心! | 報酬が超高額 税理士報酬は別途必要 司法書士報酬は別途必要 自行預金の変更も数%手数料必要 |
| デメリット | 当グループにご依頼 | ||
| 信託 銀行 |
手数料が高額。銀行預金の名義変更でも預金額の数%を取られます。専門家費用も別途必要です。信託銀行でないと出来ない業務はありません。 | ![]() |
銀行預金の名義変更は、安心の定額制! |
| 税理士 | 相続税が発生しなければ、別の専門家を探す必要があります。 ※相続税を扱わない・扱ったことのない税理士もおりますので、ご注意下さい。 |
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相続税が発生しなければ、当事務所で全て対応可能です。 相続税が発生しても、相続税専門の税理士を紹介できます。 |
| 弁護士 | 揉めていなくても、遺産総額に応じた報酬請求されることもあります。 ※相続紛争を扱わない・扱ったことのない弁護士もおりますので、ご注意下さい。 |
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遺産分割調停申立書作成なども安心の定額制。 揉めないための方法もお伝えできます。 揉めてしまっても、遺産分割調停申立書作成・期日同行を通じ、あなたを徹底的に支援します。また相続紛争が得意な弁護士も紹介できます。 |
| 行政 書士 |
行政書士は登記をすることができません。相続登記は、司法書士を探す必要あり。行政書士でないと出来ない業務はありません。 | ![]() |
当事務所にご依頼いただいた場合、行政書士への依頼は不要です。 |
| 普通の 司法 書士 |
相続登記のみ。 預貯金の名義変更手続はご自身でする必要があります。 紛争に発展したときは、弁護士を探す必要があります。 |
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当事務所では、預貯金の名義変更、遺産分割調停申立書作成・期日同行支援などを通じて、徹底的に支援します。 |
A.遺言作成を決意なさったら、相続のときを考えて、当グループにお任せください!
A.財産の種類や、内容の複雑さによりますが、初回のご相談から最短で1週間、通常は1ヶ月程度といったところです。
A.次のとおりです。
| こんな方 | 必要書類 |
| 常に必要(最初のご相談) | 遺言者の印鑑証明書(発行後3箇月以内のもの)1通 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本 1通 遺言者の本人確認書類 財産一覧のメモ |
| 常に必要(作成日当日) | ① 遺言者の実印 ② 証人二名の認印 ③ 公証人の手数料 ④ 司法書士の手数料 |
| 相続人以外に財産を遺すとき | 受け取る方の住民票 |
| 不動産があるとき | 固定資産評価証明書又は納税通知書 |
| 預金がある | 通帳 |
| 株券がある | 証券会社の報告書 |
| 保険・共済がある | 証券と、満期額がわかる書類 |
| 遺言者が60歳以上のとき 遺言者に頭部への受傷歴があるときなど |
遺言能力の有無に関する診断書【※1】 |
| 遺言証人2人をご自身で用意されるとき【※2】 | 証人の住所・氏名・生年月日・職業のメモ【※3】 |
| 遺言執行者をご自身で用意されるとき【※4】 | 遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業のわかるもの |
A.ご兄弟は、法定相続人ですが、遺留分を有していませんので、遺言でそのご兄弟以外に遺す旨を明記することにより、ご兄弟には行きません。
A.残念ながら、万全とは言えません。
一つには、遺言で一気に財産を移してしまうと、相続人に多額の相続税がかかることがありえます。当事務所では、税理士と強い提携関係のもと、相続税をできるだけ節約できるような方法をも提案いたします。
後日別の遺言を書かれた場合には、後日の遺言内容が優先されます。相続人の中には、お客様を管理下におき、自分の都合の良いように遺言を書き直させる者もおります。それを予防する方法もご提案が可能です。
A.残念ながら、本当です。もっとも、無効とされた事例は、⑴もともと遺言をする能力が無かったにも関わらず、遺言を作らせたものや、⑵公正証書遺言の方式に違反していたものです。
当事務所グループでは、遺言の有効性が後日争いにならないよう、争いになった場合でも、無効となることが無いよう、これら裁判例を徹底的に分析しておりますのでご安心いただけます(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
A.公証人は、遺言者の言っていることを聴取して、公正証書にするのが、お仕事です。遺言書に色々工夫するのが仕事ではありません。
司法書士は、色々と工夫して原案を作ります。よって、まずは、司法書士事務所にご相談されるべきです(平成29年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。

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