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■5月30日の参議院本会議で、保険法(+整備法)が可決、成立しました。
審議状況 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16903169065.htm
国会中継 http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/consider.php
カレンダーの5月30日
→本会議 →参照 →松村議員の右側のファイル
→26分30秒あたりから29分30秒
■衆議院附帯決議(平成20年4月25日法務委員会)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmuE5EAEE59EBCB
836449257436001E0388.htm
保険法案及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきで
ある。
一 保険契約が国民にとって公共性の高い重要な仕組みであることに鑑み、本法の立
法趣旨や本法で新設された制度の内容について、保険契約者等の保護の視点から国民
への周知徹底を図ること。
二 本法が、保険契約、共済契約等の契約に関する規律を定める法であって、組織法
や監督法の一元化を図るものではないことを確認すること。
三 告知義務の質問応答義務への転換や告知妨害に関する規定の新設により、告知義
務違反を理由とする不当な保険金の不払いの防止が期待されていることを踏まえ、改
正の趣旨に反しないよう、保険契約者等に分かりやすく、必要事項を明確にした告知
書の作成など、告知制度の一層の充実を図ること。
四 保険給付の履行期については、保険給付を行うために必要な調査事項を例示する
などして確認を要する事項に関して調査が遅滞なく行われ、保険契約者等の保護に遺
漏のないよう、約款の作成、認可等に当たり十分に留意すること。
五 重大事由による解除については、保険者が解除権を濫用することのないよう、解
除事由を明確にするなど約款の作成、認可等に当たり本法の趣旨に沿い十分に留意す
ること。
六 未成年者を被保険者とする死亡保険契約については、未成年者の保護を図る観点
から適切な保険契約の引受けがされるよう、特に配慮すること。
七 雇用者が保険金受取人となる団体生命保険契約については、被保険者となる被用
者からの同意の取得に際しては当該被用者が、また保険給付の履行を行うに際しては
その家族が、保険金受取人や保険金の額等の契約の内容を認識できるよう努めるこ
と。
■参議院附帯決議(平成20年5月29日法務委員会)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/169/f065_052901.pdf
保険法案及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議
政府及び関係者は、これらの法律の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をす
べきである。
一 保険給付の履行期に関して、保険者による支払拒絶事由等の調査及び支払いの可否
に関する回答が迅速かつ適正に行われるべき体制を確保すること。
二 保険法第二十一条第一項、第五十二条第一項及び第八十一条第一項における「相当
の期間」に関しては、これらの規定の趣旨を踏まえ、契約類型ごとに確認を要する事項を具体的に示すなど
した約款を作成するよう指導監督するものとし、その際、現行約款が規定する損害保険契約にあっては三
十日、生命保険契約にあっては五日、傷害疾病定額保険にあっては三十日の各期限が「相当の期間」の一
つの目安となることを前提に、その期限を不当に遅滞させるような約款を認可しないこと。
三 重大事由による解除(保険法第三十条第三号、第五十七条第三号及び第八十六条第
三号)に関しては、
保険金不払いの口実として濫用された実態があることを踏まえ、その適用に当たって
は、第三十条第一号若しくは第二号等に匹敵する趣旨のものであることを確認すること。また、保険者が
重大事由を知り、又は知り得た後は、解除が合理的期間内になされるよう、政府は、保険者を適切に指導
・監督すること。
四 約款は保険者により一方的に作成されるものであり、複雑・難解であること並びに
多様化した商品の内容及び保険事故に関する一般的・専門的情報等が保険者側に偏在している事実にかん
がみ、保険契約者等の保護に欠ける条項、不明確な条項、保険契約者等の合理的期待に反する条項等が生
じないよう、約款の作成又は認可に当たり充分に留意すること。また、約款の認可、監督に当たっては、
恣意的に運用されることがないよう、指針をより明確にすること。
五 雇用者が保険金受取人となる団体生命保険契約については、被保険者となる被用者
からの同意の取得に際しては当該被用者が、保険給付の履行を行うに際してはその家族が、保険金受取人
や保険金の額等の契約の内容を認識できるよう努めること。また、他人の生命の保険契約については、被
保険者の保護にもとる事態が生ずることのないよう十分に留意すること。
六 告知に関する規定を含め多くの片面的強行規定を設けるなどして保険契約者等を保
護するために保険法が制定されたという立法趣旨が保険者に遵守されるようにするため、必要に応じこの
ような立法趣旨を踏まえて監督基準の見直しを行い、また、当該立法趣旨や遺言による保険金受取人の変
更などの新たに設けられた制度の内容が消費者に十分認識されるよう、周知を徹底すること。
七 保険法が、保険契約、共済契約等の契約に関する規律を定める法律であって、組織
法や監督法の一元化を図るものではないことを確認すること。
右決議する。
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