北大カーリングサークル規約
第1章 名称・所在地- 第1条
- 本団体の名称を北大カーリングサークルとする。
- 第2条
- 本団体の所在地は、代表者の住所とする。
- 第1条
- 小さい子から高齢者まで一緒に楽しめるというカーリングの特性を生かし多くの人がカーリングを通じて楽しめるようにするため、この団体は存在する。
- 第1条 以下の全ての条件を満たす人を本団体の会員として認める。
- 1)年会費を収めた学生。
- 2)本団体で作成・管理をしている名簿に登録したもの。
- 3)保険に関する作業を済ませたもの。
- 第2条 本団体の在籍期間は以下のように定める。
- 1)原則として本学の学部卒業時までとする。
- 2)大学院に進学するもの、また社会人になったもので本団体に在籍を希望する場合は、 代表まで「在籍届」を提出することを義務付ける。
- 第3条 入退部等に関しては以下のように定める。
- 1)入部を希望する者は第2章の目的に賛同するものでなければならない。
- 2)入部を希望する者は代表の許可を得なければならない。
- 3)当団体への加入は本学学生以外であっても第2章の目的に賛同するものであれば、 代表の判断によって可能となる。
- 4)休部を希望する者はその理由及び期間を申請し、常会での承認得たのち総会で報告しなければならない。
- 5)復部を希望する者は休部期間の終了をもって復部を希望する旨を申請し、常会で承認を得たのち総会で報告しなければならない。休部期間中の復部についても同様の方法にて行う。
- 6)退部を希望する者は、その理由を申請し常会での承認を得たのち総会で報告しなければならない。
- 第1条
- 総会をサークルの運営の議決機関とする。
- 第2条
- 総会は会員によって構成され、会員は委任権を有する。
- 第3条
- 総会は年3回開かれる。
- 第1条
- 代表は本団体の最高責任者であり、全ての決定権を有する。
- 第2条
- 代表は運営に当たって、社会的に自立した一人前の団体を目指さなければならない。
- 第3条
- 代表は、会員の意思を汲み取り、次年度の代表を指名する。
- 第1条
- 役員には、代表、副代表、代表後見役、事務局長、会計がある。
- 第2条
- 役員は代表の指名によって、選ばれる。
- 第1条
- 副代表は代表を補佐し、代表不在の場合、代表を代行する。
- 第2条
- 代表後見役は、その多くの経験により、代表が誤った方向へ進まないように助言し導く。
- 第1条
- 会計は本団体に出入りする金銭を管理する。
- 第1条
- 事務局は主に内務を執行するためにある。
- 第2条
- 事務局は、代表1名、副代表2名、事務局長1名、会計1名及び事務局員によって構成される。
- 第3条
- 2,3年目の会員を事務局員とする。
- 第4条
- 事務局長は、代表の指示を受けて事務局員を指揮する。
- 第5条
- 事務局員は、代表又は事務局長の指示により内務を執行する。
- 第1条
- 常会をサークルの運営の執行機関とする。
- 第2条
- 常会は事務局と自由参加の会員によって構成される。
- 第3条
- 常会は週1回開かれる。
- 第1条
- 臨時会は事務局により必要との要請があった場合に開かれる。
- 第2条
- 臨時会は事務局によって構成される。
- 第1条
- 本団体の年会費は一人5,000円とする。
- 第1条
- 本団体の主催する行事において、一気飲みをすることを禁止する。
- 第2条
- 本団体の主催する行事において、酒の強要を禁止する。
- 第1条
- 本団体の主催する行事において、代表が特別に認めた場合を除いて、自家用車又はレンタカーを使用することを禁止する。
- 第1条
- 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12章の条項は、その時代の流れに応じて変化すべきである。
- 第2条
- この規約の改廃は総会で決定する。
- 第3条
- 本団体の設立年月日は1998年4月4日とする。(2018年5月11日一部改正)
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