岩盤浴・開業者並びに

マスコミの皆様へ

模倣品の定義

岩磐浴は商標として、小池勝の個人名で登録されています。

1 岩磐の【】と言う字が【】と表示されていても類似商標です。

2 岩磐浴と3文字の場合、岩盤浴と『読みが同じである漢字で、

その漢字の意味が異質でなく同じ意味を持つ漢字であれば

同一のものと見なす』この2点に付いては特許庁商標審査

業務部雑貨審査室で確認済みです。

3  【岩磐浴の文字を、一部変えたり、仮名表示する場合も、『

』が同じで『読みが同じ』の場合に該当します。

 商標の類否は外観・称呼・観念のうち、ひとつでも類似していれば

  類似商標とみなされます。したがって岩磐浴】の3文字に、他の文字

を加えて【○岩盤浴】としたり【岩盤○浴】【○盤浴】

とした場合でも、類似商標になる事実を

(TN法ホームページ)http://www13.plala.or.jp/kawasepatent/等で

ご確ください。

【産業経済省模倣品対策】
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/index.html

【国際知的財産保護フォ−ラム】
http://www.iippf.jp/index.html

【模倣品の定義】
http://www.iippf.jp/02/02a.html

【不正商品対策協議会】

http://www.aca.gr.jp/

 

 

 

                     岩盤浴の定義 【岩盤浴の定義】

1 使用素材と目的: 石磐などを用いて、温熱装置で人体を温める。

2 形状と外観: 平板な寝台又はの形状(床は古来寝台の意)

3 利用形体と方法: 時間を定めて人体を横たえて、加温する。

4 使用位置の固定:人体を横たえる、場所を固定して利用する。

 

 

【現代の床と(寝台)の相違】

1 岩盤浴は使用する位置が特定されている。

2 岩盤浴は必ず加温手段を有している。

3 岩盤浴は使用する時間が決められている。

4 岩盤浴には体を横たえ利用形態が定められている。

 

模倣品・岩盤浴での開業はダメ!

【岩盤浴】の開業を希望される方、次の点にご注意下さい。

岩盤浴という名称を用いて、岩盤浴の製造・販売・施工・営業

など行う場合、商標権者との商標使用許諾契約が必要です。

使用許諾のことをアンダ−・ライセンスと言います。

無認可品は、これを模倣品といいます。

【その他の注意点】

微量放射線(ホルミシス効果)が期待できるか否か?

玉川温泉やラジウムについての知識は充分あるのか?

微量放射線・線量基準を知っているかどうか?

遠赤外線・マイナスイオン・生体磁気・ラジウム・などについての

情報は充分か?

こうした点にご注意ください。

非正規業者以外の、

他人の商標権を侵害する行為は、模造品・海賊品・コピ−商品の製造

販売・所持・業としての利用を、犯罪行為として処罰されることもあります。

ガンバンヨクにもコピ−商品が多発しています。

もし貴方が、岩盤浴の開業をお考えでしたら、

商標法では認められていない

模倣品の岩盤浴・施工業者

ご注意下さい。

正規の商標権使用許諾契約を締結していない業者の製品を使用しての

営業は、ある日突然、裁判所から営業を挿し止めされる怖れがあります。

その岩盤浴は、海賊商品とか模倣品です。

http://law.braina.com/html/04_01_001000_002000.html

【商標法第36条】で、商標権者には指し止め請求権があります。

http://law.braina.com/html/04_01_004000_002000_036000.html

【商標法第37条】各項では、

違法商品の所持・使用・製造など

禁止しております。

http://law.braina.com/html/04_01_004000_002000_037000.html

模造品を使うと、開業した後にも使用禁止などで

大損害が発生する怖れがあります。

【商標法第78条】には、侵害の罪を明示しています。

http://law.braina.com/html/04_01_009000_078000.html

 『商標権又は専用使用権を侵害した者は、

五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する』

現在商標権者に無断で岩盤浴を開業されている方、ライセンス契約

(商標使用許諾契約)無く製造や販売をされている方、販売されて

いる方、ご注意下さい。

 

 

 

政府の知的財産権保護政策

 

1 知的財産高等裁判所設置法を定めました。(平成十六年法律第百十九号)

http://www.ron.gr.jp/law/law/chizai_s.htm

2 内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図

ることの必要性が増大している状況にかんがみ、知的財産の創造、保護及

び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、平成15年3月、

内閣に知的財産戦略本部を設置したところです。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/

政府模倣品・海賊版対策総合窓口

 

 模倣品・海賊版に関する権利者や企業等からの相談に対し迅速に対応する

ため、政府における一元的な相談窓口として、以下のとおり、経済産業省に

「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」を設置することとなりました。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/junbi.html

【知的財産基本法】
(第122号)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/hourei/021204kihon.html

【知的財産戦略本部令】
(平成15年政令第45号)

2004年5月27日
【知的財産戦略本部設立】

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html

【知的財産高等裁判所】

 2005年の設立を視野に入れた,日本の裁判所

における知財訴訟の新体制がこの4月1日にスタートする。

http://www.patentsalon.com/topics/ip_high_court/

いまや知的財産権の保護は国策となりました。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html

プロ・パテント政策の始動はアメリカに30年ほど遅れては居ますが、

より確実な形で動き始めたことを歓迎しております。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/ki6_1.htm

過去の日本はコピ−品、模倣品の天国でした。

海賊品の大量輸出に困ったアメリカは、

知的財産権を強化してそれを防ぎました。

今、日本は、大量模造品対策を、過去の加害者の立場から

今度は被害者の立場で防がなくてはなりません。

商標法の今後

弁理士さん弁護士さんにも、模倣品は『悪』であり

『犯罪行為』であるとの認識を期待したいものです。

現在でも、模倣品とは輸入品だけの問題であるとか、

著名商標にだけ模倣品取締りは適用される、とかの

限定的解釈は誤りです。

何故なら商標法の解釈は急速にアメリカ法に接近しており、

オリジナリティを極めて重要視しているからです。

商品と役務では【類】が相違するので、製造や施工、または賃貸しなどの

役務も、これを行っても良いとする過去の法解釈は、変化しつつあります。

 

特許庁編 工業所有権法逐条解説等で【差止請求権

並びに【侵害とみなす行為】の問題点をもう一度ご確認され、

問題点》と《趣旨》とに表現されている特許庁の強い意思を

ご理解下さい。

 


 

模倣品の定義

模倣品・海賊版とは?

1 特許権 2 実用新案権 3 意匠権 4 商標権 を侵害する製品。

http://www.iippf.jp/02/02a.html


 

ラジウム岩盤浴装置

 (ラジウム岩盤浴装置)

実用新案登録 第3105193号

B (微量放射線繊維温熱寝具)

実用新案登録 第3106053号

 

 本装置は、国際放射線防護委員会の勧告を守ります。自然石は30平方

センチあたり1カ所、放射線量を計測し、安全基準値内の岩盤浴をお勧

めしております。

基準放射線量は、玉川温泉経営母体、株式会社ユゼが販売するの

玉川の『湯の華』を基準とし、その放射線量に、1マイクロシ−ベルト

単位にて増やしてゆく、日本岩磐浴協会独自の微量放射線基準値を

定めました。(日本岩磐浴協会基準)

のソフト・ラジウム岩盤浴は、繊維に放射性物質の微粉末を付加

する方法と、、プリントするタイプあります。

玉川温泉や三朝温泉、岐阜県の恵那郡苗木地区などの大気放射線と

同様の安全で穏やかな微量放射線岩盤浴です。一日8時間以上、または

睡眠時にお使いになる場合、一回40分程の自然石岩盤では体が痛くなり

ますので、柔らかい【ソフト岩盤浴】をお勧めします。