
岩盤浴の違法広告
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岩磐浴は登録された商標です。 【商標登録第4144248号】 【磐】の文字を【盤】と表現しても、呼称に於いては、ガンバンヨクと同一です。 また、意味に於いては【岩磐浴】と【岩盤浴】は同一又は類似しており、 このことは特許庁商標課に於いて確認済みです。 本登録商標は【第20類・寝台】となっています。 寝台は家具であり、家具の定義は「家の中で用いる道具」です。 家具には「移動可能品」と「固定作り付け」の2種類あります。 寝台の定義は、英語のベッドではありません。 寝台の文字は漢字です。 中国語の床と同じです。 漢字の寝台は、土間に木で作られた【床・ショウ】と同一です。 古来、住宅史に於いて、人間は土間で暮らしており、体を横たえる睡眠時間に 、サソリ・ムカデ・蛇・鼠、その他の有害な昆虫類や小動物から人体を守る目 的で土間に板を敷き、これを寝台にしていました。 住宅は豊かな階級が生まれることで、日本に於いては、 土間から床が持ち上げられ、今日の形となりました。 言葉の意味については、文化勲章を受章された立命館大学の白川静先生の 【常用字解】【字統】その他、漢和辞典・中日辞典・大辞林などあらゆる辞典類 で【寝台】と【床】が同一のものである点を御確認下さい。
商標権の侵害 商標法には、弁理士論文セミナ−(法学書院)によれば 1 「商標権の侵害とは、権原なき第三者がいわゆる登録商標と同一・類似範 囲内における使用又は一定の予備行為をすることを言う」(25条・37条)
2 「法は、商標に化体した業務上の信用を保護し、取引秩序の維持を通 じて健全な産業の発展を図るべく(1条)、独占排他権たる商標権を付 付与する。(商標法25条・37条1号)
侵害に対する商標登録者の権利
1 差し止め請求権(商標法36条) 侵害又は侵害の恐れのある者に対し、侵害の停止又は予防を請求しうる権利 であり、新会社の故意・過失を問題としない点で、最も有効かつ直接的な救済 措置を図ることが出来る。 2 損害賠償請求権(民709条) 故意又は過失に基づく侵害により生じた損害の賠償を請求しうる権利である。 差し止め請求権と共に実務上最も普通に利用される救済措置で、民法を基 礎とするが、法は、商標権侵害の特殊性を考慮して以下の特別措置を規定 している。 以下92頁3行目以後に記述。 3 刑事上の救済 侵害罪(78条) 刑罰による威嚇で将来の侵害を防止する為である。尚、公益保護の観点か ら、非親告罪である。
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