要  約

物真似は戦後の日本のように、そして今の中国のように、

発展の過程では避けようの無い現象です。

しかし、私たち日本人は

創造性《オリジナリティ》で、もう一段階前に進みましょう。

 

本  文

 

私たちは日本人は、他人と争うことを嫌う民族です。

その為、欧米諸国に比べ、人口割合では、ずいぶん弁護士数の少ない平和な印象の国でした。

しかし国際化という大きな波は、独り日本人だけが平和を貪る安らかな期間を続けさせてはくれませんでした。

【ドイツの近隣訴訟】という本がありますが、余りに権利意識の強い国の人々は、自分だけが正しいとか、自分の利益だけは認めるが、他人の利益や平和は認めない傾向が強いようです。

今私も、模倣品岩盤浴を製造したり、施工したり、石材の販売をする人達を訴える準備はしております。

しかし余りに法律的には不用意な岩盤浴関係業者の方たちを見ていますと、ここ2〜3年の政府機関の模倣品対策や法律の強化に対して、何等研究をしておられないようで、古い情報しか持っておられない専門家の方に相談して、安心しておられるようです。

ここに岩盤浴の商標違反者の方たちの言い分を列挙してみます。

1 「小池さんの岩盤浴商標は認めるが、第20類の寝台で登録され  ており、私の岩盤浴は、寝台ではありません」先ずこれが一番初  めに出てくる言い訳です。

2 「寝台は商品であり、私は営業をしているので、役務は商品では  ありません」。これが第2の反論です。

3 「弁理士さんと相談しましたが、大丈夫といわれました」。これが   第3の反論です。

まぁこんな処が主たる反対意見の柱ではありますが、大切なことは、【寝台】の定義から参りますと、寝台という言葉は、漢字である事です。 古来人間が居住する建物は、内部が土間になっていました。

この土間に枯れ草や動物の毛皮などの敷物を敷いて寝ていましたが、夜間に寝ている人体に、有害な昆虫や小動物が這い上がってくる避けるため、作られ用いられたのが床なのです。

これは建築史で、住居の項をお調べになると、古代といわず、例えば中国では現代でも、日本の床に当たる部分が土間である住宅がほとんどです。

従って漢和辞典や中日辞典、広辞苑から文化勲章を受章されました立命館大学の白川静先生の辞典類にも、床とは寝台であると書かれています。

さらに床と寝台の共通点を探ると、グルジア・タジキスタン・ウズベキスタン・カザフスタン・キルギスなどの国々では、床と寝台が不可分の存在であることがわかります。

私は【愛・地球博】の会場で、何台もの現物を確認し、沢山の写真で証拠を準備いたしております。

次に私小池の商標に反論する方は、「役務商標」も持っておられません。 商品と役務との類否を論ずる場合、少なくとも反論する方が、別の商品または役務に「岩盤浴」の名称で商標登録をされていませんと、「私の商標はあなたの商標とは類が異なります」と、反論することすらできないのです。

民事訴訟法では、反論される方にも、【証拠】が必要なのです。

又「弁理士さんが問題ないと言った」という方も居られますが、ここには大きな問題があります。

何故なら日本で知的財産権制度のための議員連盟合同会議の開かれたのが2000/5/18日であり、知的財産国家戦略フォ−ラム最終提言が2002/1/10日です。

それに伴い経団連意見書、第154回国会における小泉総理の施政方針演説などと続き、知的財産戦略会議や法制強化が続きました。

これはアメリカのプロ・パテント政策より30年ほど遅れており、さらに1920年代後半から始まった、いわゆる【ヒトラ−の特許戦略】からでは70年近く、日本の知的財産権政策は遅れていました。

それを知的財産基本法や、知的高等裁判所などは昨年から今年にかけて始まったばかりです。

今年の4月1日から始まる裁判制度について、弁理士さんたちが過去の知識や情報を頭に入れ替えるため、今必死になって勉強しておられるのです。

そこで模倣品の定義ですが、模倣品とは、形状が似ていることだけではなく、商標法では商標権者に、許諾を得ていない商品のことを言います。

もしあなたが仮に【岩盤浴】の商標を、20類以外で登録していたとしましょう。 

その場合は、形状の類否称呼の類否、理念の類否の3点を比較し、そのうちの一つでも似ていれば、真似をしていることになります。

【岩盤浴】の場合には、称呼においては同一、形状においても同一または類似、理念という石盤の上で体を暖める目的では、完全に同一の物となります。

商標法では、無許諾品の【所持】を禁じています。

民事訴訟法では、自分が正しいと主張する場合、証拠を挙げて反論しなくてはなりません。

それを対抗要件の具備と言います。

対抗要件とは、商標権者に反論する場合の基礎になる証拠と資格のことであり、法廷で反論する方が、20類以外で商標登録しているか、他の類での使用許諾を得ている必要があります。

弁護士さんは民事訴訟を熟知されていますが、知的財産権法の専門家である弁理士さんは、証拠の種類や反訴の対抗要件と資格について熟知されていない場合があります。

私は商標法には刑事罰も明示されていることから、岩盤浴の名前を使い営業をされている方も、時間の問題で違法行為を続けていることに気が付かれるものと思っております。

何卒私が我慢できずに御社管轄の警察署に被害届を出す前に、各種法令を遵守されますことを希望しております。