岩盤浴の

無認可営業は危険です

 

 

 

それは商標法で定められた、商標登録者との間に

商標権・使用許諾契約が結んでないからです。

 

どの様なお仕事にも、法律で定められた、許可や認可が必要です。

商標権者の許可無く開業しますと、ニセモノ、つまり

贋作(ガンサク)の商品で業を営む

ということで、所有岩盤浴設備の破棄または取り壊し

をしなくてはなりません。

 

類似商標と言う言葉があります。

それは岩盤浴の間に言葉を一字入れて、

岩盤○浴としたり、岩盤浴○○としたり、

登録商標【岩磐浴】に紛らはしい言葉にして

商標法を逃れようとする行為です。

 

中国ではHONDAのオ−トバイを

HONGDAとG一字を入れて

法律を免れようとした事例があります。

 

今、私は商標法違犯の業者に対して、法的措置を進めています。

私が主張する法的根拠を申し上げます。

 

1   私のHP ../holidayfrog/ 

   第1頁に、【磐】の文字と【盤】の文字の違いについて、

   特許庁商標審査業務部雑貨審査室において、
 

   岩磐浴と岩盤浴の3文字について類似、意味に於いては

   同一商標であるとの回答を頂いています。

 

2  商標法は、商標権者と商標の使用許諾契約を締結せず

   作られた模倣品や海賊品の【所有】【使用】【譲渡】【製造】

   などを禁止しています。(商標法第37条)
  http://law.braina.com/html/04_01_004000_002000_037000.html
  

勿論、非営業行為には適用されません。 (商標法第2条)  
  

http://law.braina.com/html/04_01_001000_002000.html
 

   (個人が自分で飲むビ−ルを造ったり、友人からもらった偽物

   ロレックスを所有しているだけでは逮捕されません。

   あくまで営利行為に限定されています。)

3   【商標法第36条】で、商標権者には指し止め請求権が

   あります。
  http://law.braina.com/html/04_01_004000_002000_036000.html
 

   【商標法第78条】では、侵害の罪を明示しています。

   商標権又は専用使用権を侵害した者は、

   五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する』
  

http://law.braina.com/html/04_01_009000_078000.html

 

4  次に「形状が寝台ではない」との主張に付いて。

   漢和辞典その外の国語辞典でお調べ下さい。

   「」の意味は「寝台」と決まっています。

   家具には移動型造り付け型があり、  

   床形状の岩盤浴は、造り付け家具、と定義されます。

   (インフォシ−ク大辞林)

http://jiten.www.infoseek.co.jp/Kokugo?qt=%BE%B2&sm=

1&pg=result_k.html&sv=DC&col=KO