岩盤浴の
無認可営業は危険です
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それは商標法で定められた、商標登録者との間に 商標権・使用許諾契約が結んでないからです。
どの様なお仕事にも、法律で定められた、許可や認可が必要です。 商標権者の許可無く開業しますと、ニセモノ、つまり 贋作(ガンサク)の商品で業を営む ということで、所有岩盤浴設備の破棄または取り壊し をしなくてはなりません。
類似商標と言う言葉があります。 それは岩盤浴の間に言葉を一字入れて、 岩盤○浴としたり、岩盤浴○○としたり、 登録商標【岩磐浴】に紛らはしい言葉にして 商標法を逃れようとする行為です。
中国ではHONDAのオ−トバイを HONGDAとG一字を入れて 法律を免れようとした事例があります。
今、私は商標法違犯の業者に対して、法的措置を進めています。 私が主張する法的根拠を申し上げます。
1 私のHP ../holidayfrog/ 第1頁に、【磐】の文字と【盤】の文字の違いについて、 特許庁商標審査業務部雑貨審査室において、 岩磐浴と岩盤浴の3文字について類似、意味に於いては 同一商標であるとの回答を頂いています。
2 商標法は、商標権者と商標の使用許諾契約を締結せず 作られた模倣品や海賊品の【所有】【使用】【譲渡】【製造】 などを禁止しています。(商標法第37条) 勿論、非営業行為には適用されません。 (商標法第2条) http://law.braina.com/html/04_01_001000_002000.html (個人が自分で飲むビ−ルを造ったり、友人からもらった偽物 ロレックスを所有しているだけでは逮捕されません。 あくまで営利行為に限定されています。) 3 【商標法第36条】で、商標権者には指し止め請求権が あります。 【商標法第78条】では、侵害の罪を明示しています。 商標権又は専用使用権を侵害した者は、 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する』 http://law.braina.com/html/04_01_009000_078000.html
4 次に「形状が寝台ではない」との主張に付いて。 漢和辞典、その外の国語辞典でお調べ下さい。 「床」の意味は「寝台」と決まっています。 家具には移動型と造り付け型があり、 床形状の岩盤浴は、造り付け家具、と定義されます。 (インフォシ−ク大辞林) |