新たに訪問看護ステーションを開設しようとする場合、たくさんの疑問点がでてきます。
このページでは、申請書類を作成する上で注意すべき点を記載したいと思います。
まず、書類作成にあたりおおきく分けて、書類の記載内容や表現を変更しさえすれば済むものと、変更するために何かしらの行動や調整が伴うものの2つがあります。
前者については、指摘された点を単に変更すれば済みますので、たいして重要ということはありません。(但し、びっしりと細かくチェックされますので、資料作成と修正だけでもかなり稼動はかかりますが。)
問題は後者の方です。
後者として、一番注意すべき点は事務所などの設備の基準面です。
この点については、少しでも疑問点がでれば、指定を受けようとしている所在地の都道府県の窓口で、必ず事前相談をして下さい。
面倒ですが、基準を満たしていないと、かえって開業を遅らせる結果にもなりかねないからです。
特に事務所を借りて開設する場合は要注意です。
というのも、基準に該当していない場合、基準に該当するように改築または別の事務所を探すことになるやも知れないからです。
事務所以外の留意点としては、主に次のようなものがあります。
■定款の事業目的欄
定款や登記事業証明書の事業目的の内容に、介護保険でサービス実施することが読み取れなければなりません。記載されていない場合には、定款変更の手続きが必要となります。各都道府県により解釈は少し異なるようですので、どのように記載すべきかについて、事前に確認しておくようにして下さい。
■損害賠償保険加入と書類提出
事業者はサービスを行っている際に、利用者に怪我などさせてしまった場合など損害を補填できるように損害賠償保険に加入することが求められています。契約者は事業所ではなく法人となります。事業所の名称ではないことに注意して下さい。
■賃貸借契約書の提出
事務所を借りる場合は、法人の名称で賃貸契約をすることが必要です。事業所の名称ではありません。なお、会社の代表と個人が同一人物であっても、例えば個人として建物を所有している人物と、会社との間で建物の賃貸契約書を作成する必要があります。
なお、訪問看護ステーションの名称についても、今後ずっと付き合っていく看板であること等を考慮すると慎重に決めたいものです。
多くの事業所の場合、訪問看護ステーションという言葉の前後に次のようなものを付加していますので、参考に記載しておきます。(指定訪問看護事業を行う事業所であることを明確にする必要がありますので、訪問看護ステーションという言葉は必ず入ります。)
・地域の名称や駅名
・病院やクリニックの名称
・何かの名称でひらがな(年配者に温かい印象を与えるもの)
・法人名など