このカテゴリーでは、介護保険法のもとでの訪問看護制度についてみていきたいと思います。
そして次のカテゴリーで介護保険法での訪問看護と異なる医療保険法独自の内容について紹介していきます。(介護保険と医療保険での訪問看護サービスの主な違いは、その対象となる利用者と報酬です)
訪問看護ステーションの利用者の7〜8割は介護保険制度の対象者で、残りが健康保険法等医療保険制度の利用者です。
介護保険制度の訪問看護とは、要介護者または要支援者の居宅において訪問看護師等により行われる療養上の世話または必要な診療の補助のことです。
これまで病院や診療所で看護師として勤務されていた方には、介護保険制度そのものが理解しにくいと思いますので、このページでは介護保険についても簡単に紹介していきます。
そもそも介護保険とは、40歳以上の被保険者の介護保険料や国・県・市町村の負担金等を財源として、介護を必要とする高齢者に対して介護給付を行う制度で、国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で支える制度のことです。
サービスを利用できる人は、要支援、要介護と認定された65歳以上の方と40歳以上65歳未満の方で、厚生労働省が指定した16の特定疾病に該当し要支援、要介護と認定された方です。
参考までに厚生労働省が指定した16の特定疾病は次のとおりです。
・初老期の認知症
・脳血管疾患
・筋萎縮性側索硬化症
・パーキンソン病関連疾患
・脊髄小脳変性症
・多系統萎縮症
・糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・関節リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・脊柱管狭窄症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・早老症
・がん末期
次に介護サービスを受けるには、介護を必要とするケアマネージャー、または本人やその家族などが、介護保険課へ介護保険の被保険者証を添えて申請します。
介護サービスを受けるまでの流れは、次のとおりとなります。
1.申請により認定調査員が面接調査し、認定調査票等を作成します。市からかかりつけの医師に主治医意見書を交付依頼します。
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2.調査票をもとにコンピューターで判定します。(第1次判定)
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3.第1次判定と主治医の意見書等をもとに、認定審査会が判定を行います。(第2次判定)
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4.第2次判定をもとに市が認定し、申請者に認定結果を通知します。
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5.介護支援専門員(ケアマネジャー)を選定し、ケアプランを作成します。要支援に認定された場合は、地域包括支援センターと契約し、予防ケアプランを作成します。
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6.ケアプランにもとづいて、介護サービスを利用することになります。
上記の5のケアプランに訪問看護サービスが組み入れられて初めて、介護保険に基づく訪問看護サービスを提供することができるようになります。
なお、サービス提供時には、別途、主治医の訪問看護指示書が必要となります。