介護保険法のもとで訪問看護サービスを提供した場合、どのくらいの介護報酬があるのかについてみていきたいと思います。(1単位は10円が基本で、地域により10.78円から10円と格差があります)
指定訪問看護は介護保険法が健康保険法や老人保健法に優先するために、介護保険の利用者には原則介護保険の訪問看護(もしくは介護予防訪問看護)を行って、そのサービスに対する報酬は介護保険から支払われています。
■訪問看護ステーションの場合の介護報酬基本単位
・所要時間20分未満(夜間・早朝・深夜):285単位
・所要時間30分未満:425単位
・所要時間30分以上1時間未満:830単位
・所要時間1時間以上1時間30分未満:1198単位
*准看護師の場合は所定単位数の90/100
*夜間・早朝の訪問看護は基本単位の25/100加算、深夜は基本単位の50/100加算
上記の中で、所要時間20分未満の訪問看護についてですが、日中等の訪問における十分な観察・療養指導が行われているということが前提であり、1ケ月を通じて20分未満の訪問看護のみの設定は不適切となります。
次のような医療ニーズが高い神経難病、悪性腫瘍末期、急性増悪により、主治医から特別訪問看護指示書が出された場合、14日間は医療保険から支払われることになりますので注意が必要です。
■介護保険の対象者で医療保険給付となる疾病、状態
(厚生労働大臣が定める疾病等)
・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がU度又はV度のものに限る))
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
・プリオン病
・亜急性硬化性全脳炎
・後天性免疫不全症候群
・頚髄損傷
・人工呼吸器を使用している状態
(急性増悪等)
・急性増悪等により頻回の訪問看護が必要と主治医が認め、特別訪問看護指示書に記載された期間(1月に2週間を限度)
なお、医療保険給付の場合の報酬については、次カテゴリーにて説明していきます。