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健康保険法の訪問看護 > 利用者と医療保険報酬

介護保険制度とは異なる医療保険制度での利用者と報酬の側面についてみていきたいと思います。

医療保険制度での訪問看護サービスを利用できる人は次の2つとなります。

1.介護保険制度の訪問看護適応外(要支援、要介護以外)の人であって、疾病、負傷等により居宅において療養を受ける状態にある人

2.介護保険の対象者であっても医療保険給付となる疾病、状態

1はわかりやすいと思いますが、2について具体的には次のような疾病等になります。

■厚生労働大臣が定める疾病等
・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がU度又はV度のものに限る))
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
・プリオン病
・亜急性硬化性全脳炎
・後天性免疫不全症候群
・頚髄損傷
・人工呼吸器を使用している状態

■急性増悪等
・急性増悪等により頻回の訪問看護が必要と主治医が認め、特別訪問看護指示書に記載された期間(1月に2週間を限度)

次に報酬の仕組みについて見ていきたいと思います。

報酬の仕組みは加算等もあり複雑になっておりますので、基本的な金額について説明させて頂きます。

まず30分から1時間30分を1回の訪問看護時間としているのが介護保険と比べて特徴的です。

そして、基本的には、週3日までの訪問となり、看護師の場合1回あたり5,300円となります。

この金額とは別に管理費として、月の初日に7,050円、2日目〜12日目までがそれぞれ2,900円加算されます。

週3日までの訪問制限がありますので、仮に週3日で4週間訪問した場合の料金は次のとおりとなります。

=(5,300円×12回)+(7,050円+2,900円×11日)

上記金額が基本となり、それ以外に特別加算がつく場合などがあります。

この特別加算はいろいろな項目であり、これ以上の情報は頭の整理が難しくなると思いますでの、ここではカットさせて頂きます。

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