在宅医療・社会保険の現状として、このページでは医療保険制度の動向について紹介したいと思います。
国民皆保険を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくため、平成18年に健康保険等の一部を改正する法律ができました。
この法律では、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合等の措置が講じられています。
1.医療費適正化の総合的な推進
(1) 生活習慣病対策や長期入院の是正など中長期的な医療費適正化のための医療費適正化計画の策定 【平成20年4月〜】
(2) 保険給付の内容・範囲の見直し等
・ 現役並みの所得がある高齢者の患者負担の見直し(2割→3割)、療養病床の高齢者の食費・居住費の見直し【平成18年10月〜】
・ 70〜74歳の高齢者の患者負担の見直し(1割→2割)、乳幼児の患者負担軽減(2割)措置の拡大(3歳未満→義務教育就学前)【平成20年4月〜】
(3) 介護療養型医療施設の廃止【〜平成24年4月】
2.新たな高齢者医療制度の創設
(1) 後期高齢者(75歳以上)を対象とした後期高齢者医療制度の創設
(2) 前期高齢者(65歳〜74歳)の医療費に係る財政調整制度の創設
3.都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合
(1) 国保財政基盤強化策の継続【平成18年4月】、保険財政共同安定化事業【平成18年10月〜】
(2) 政管健保の公法人化【平成20年10月〜】
(3) 地域型健保組合の創設【平成18年10月〜】
4.その他
中医協の委員構成の見直し、団体推薦規定の廃止等所要の見直し【平成19年3月】 等
上記のことからもわかるように、高騰する医療費を抑制し財政を健全化させる目的で、自己負担割合を引き上げたりしています。
このような保険医療費の抑制という大局的な動きは医療保険、介護保険ともに当てはまると思います。