訪問看護ステーションの可能性の一つとして、訪問介護サービスの事業所を併設するということが考えられます。
前ページにて紹介した居宅介護支援事業、そして訪問介護は訪問看護ステーションと非常に親和性が高いです。
確認までに、訪問介護とは、日常生活に支障がある要介護者・要支援者などの自宅や老人ホームなどに訪問し、生活援助や身体介護を行うサービスのことです。
実際、現在ある訪問看護ステーションの多くはこれらの事業も営んでおり、相乗効果を図ることができるようにしています。
やはり、ワンストップにて介護、看護の両サービスを提供することができれば、他のステーション、他の訪問介護事業者と比較しても強みとなります。
それでは介護保険法での訪問介護・介護予防訪問介護事業の審査基準について見てみたいと思います。
1.法人格を有すること
2.法人の定款に介護事業を行う旨があること
3.2.5人以上の訪問介護員を確保すること
4.サービス提供責任者を選任すること
5.管理者を選任すること
6.事務室、相談室、衛生設備が備わっていること
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護予防訪問介護が創設されました。
介護予防訪問介護とは、要介護認定で要支援1、要支援2と判定された方への訪問介護です。
要支援者は、要介護よりも介護レベルが軽いとされるされるため、予防という言葉が付いています。
審査基準については、上記の訪問介護と同様で、書類の介護予防訪問介護も実施するというチェックボックスをいれ、同時に申請することが可能です。
上記が審査基準なのですが、ここまでサイトをご覧頂いた方は何かに気付くのではないかと思います。
それは、訪問介護の設立基準は訪問護ステーションの場合とほぼ同じだということです。
異なる箇所と言えば、サービス提供責任者を選任するということですが、これは管理者と同一でかまいませんので、実質的には訪問看護ステーションの場合と同じと考えて問題はありません。
指定の効力についても6年で、6年毎に更新の手続が必要となります。
訪問看護ステーションと訪問介護サービスの事業所の協業について、上記の1、2、6を同じにできることはコストメリット、サービス面での強みがでます。
まずは、訪問看護ステーションにて看護師社長となり、ゆくゆくはステーションの規模を拡大させつつ、あわせて居宅介護支援、訪問介護の事業所を設置するというところを目標にしてみるのがいいと思います。