Q.同一法人で居宅介護支援事業所と訪問看護ステーションの住所が違う場合、職員は兼務できますか?
A.訪問看護の提供に支障がなく、訪問看護ステーションの常勤換算を下回らない場合に限り、兼務は可能です。
Q.理学療法士、作業療法士が訪問看護ステーションと病院を兼務することは可能ですか?
A.職員数と勤務体制を運営規定に定め、届け出ていれば可能です。
Q.従業者のなかに言語聴覚士は含まれますか?
A.2006年4月より含まれることになりました。但し、常勤換算の2.5人には含まれませんので注意が必要です。
Q.常勤換算の2.5人には准看護師は含まれますか?
A.はい。含まれます。
Q.常勤換算の2.5人には助産師は含まれますか?
A.健康保険法の指定訪問看護事業をのみを行う場合は助産師が2.5人の中に含まれますが、介護保険の場合には助産師を人数の中に含むことはできません。
Q.サテライトの人数について、本体の場所に従事する看護職員と合計で2.5人が担保されていればいいのですか?
A.はい。そうです。サテライトのみで2.5人必要なわけではありません。
Q.サテライトの従業者は准看護師1人でもよろしいですか?
A.看護師等(准看護師は除く)が計画書や報告書を作成することになっていますので、主たる事業所の支援体制の下に実施されるのであればかまいません。
Q.准看護師と理学療法士の資格をもつ職員の場合、届出は両方の資格で行う必要がありますか?
A.届出はとちらか1つで行います。但し、理学療法士は最低基準の2.5人には含まれません。最低基準の職員としてカウントされるのは、看護師、准看護師、保健師です。
Q.一時的に常勤換算を下回る場合はどのようにすればいいですか?
A.常勤換算2.5人は必ず必要です。よって、人数を下回らないように職員の補充等が必要となります。それでも下回る場合は、残念ですが、休止届けを提出することになります。
Q.パート勤務の訪問看護師が他の訪問看護ステーションを兼務することはできますか?
A.パート勤務で他の訪問看護ステーションと兼務することはできますので、2.5人の人数にカウントすることができます。
Q.24時間体制を構築し、24時間連絡体制加算を算定するためには、常勤の看護師は何人必要ですか?
A.24時間連絡体制加算の条件として、人数の確保に関する規定はありません。