介護保険制度は2000年4月にスタートしてから、要介護・要支援認定を受けた人、サービスを利用する人とともに急速に伸び、国民の老後の暮らしを支える制度として定着してきました。
それに伴い、費用は予測していた以上に増え、介護保険財政を急激に悪化させることとなっています。
介護保険制度では、3年に1回、制度の見直しと介護報酬(サービスを提供した事業者への支払い)と保険料の改定が行われることになっています。
このページでは、平成18年4月に変更された介護保険制度の改正点の概要について紹介します。
改正点を通じて、今後の大きな方向性についてもイメージしていただければと思います。
なお、訪問看護という個別サービスをみてみると、総じて評価されている点が多くなったと考えています。
1.予防重視型システムの確立
(1)新予防給付の創設
軽度認定者が大幅に増加していくため、状態の悪化防止に効果的な軽度認定者(要支援認定者)を対象にした介護予防サービスを新たに創設されました。
(2)地域支援事業の創設
要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者などを対象とした効果的な介護予防事業等が実施されることになりました。
2.施設給付の見直し(平成17年10月1日より施行)
介護保険3施設の居住費・食費、通所サービスの食費が保険給付の対象外になりました。併せて低所得の方の施設利用が困難にならないよう、負担軽減を図る観点から補足給付が創設されました。
3.新たなサービス体系の確立
(1)地域密着型サービスの創設
身近な地域でのサービス提供が可能となる地域密着型サービスが創設されました。地域密着型サービス事業者の指定・指導は市町村が行います。
(2)地域包括支援センターの創設
市町村における@総合相談窓口、A介護予防マネジメント、B包括的・継続的マネジメント支援、C権利擁護を担う「地域包括支援センター」が創設されました。保健師などの専門職種が配置され、地域の高齢者への総合的な支援を行うことになりました。
4.サービスの質の確保・向上
(1)介護サービスの情報の公表
介護サービス事業者に事業所情報の公表を義務づけられました。公表情報はワムネットというサイトで公開されています。
(2)事業者規制、ケアマネジメントの見直し
事業者指定に更新制を導入するなど、規制の見直しを行いました。また、介護支援専門員(ケアマネージャー)資格の更新制導入や研修の義務化などにより、ケアマネジメントが見直されました。
5.負担のあり方・制度運営の見直し
(1)負担のあり方の見直し
第1号保険料と費用負担割合などが見直しされました。
(2)要介護認定の見直し
新規の要介護認定の認定調査は原則として市町村職員が実施することになりました。
上記が改正点の概要ですが、こまめに厚生労働省のホームページなどをチェックし、議事録等から制度改正の方向性について把握するようにして下さい。
制度改正は収入に直結するものですので、ネガティブにとらえるのではなく、チャンスと考え、積極的な取り組みをしていくようにして下さい。