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介護保険法の訪問看護 > ステーションの開設者

訪問看護ステーションの開設は指定制であり、法人でなければ、指定を受けることはできません。

法人とは、会社等の営利法人、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、医師会、看護協会、NPO等となります。

上記の法人が都道府県知事の「指定居宅サービス事業者」の指定を受けることにより、事業者としてステーションを開設することができるようになります。

よって、看護師社長になろうとする方は、個人の方だと思いますので、まず会社を設立する必要があります。

法人でなければ、ステーションの開設者にはなりえず、申請することはできないと覚えてください。

次に、指定を受けるに際しては、指定申請書、ステーションの運営規定等の必要な書類を作成して、都道府県と事前協議を行います。

申請書を提出して、約1カ月後に指定がなされます。(申請書を提出するために事前の予約等が必要であり、検討から指定までは実際3ケ月程度はかかります)

介護予防訪問看護(要支援1または2と認定された対象者への訪問看護)の提供については別に「指定介護予防サービス事業者」の指定を受けていることが必要となります。

介護予防訪問看護の指定についてですが、特に個別の書類が必要というわけではなく、法人等が「指定居宅サービス事業者」の申請を提出する際に、介護予防訪問看護についてもサービス提供する旨を記載しさえすればいいのです。

なお、参考情報ですが、指定を取り消されて5年を経過しない者、禁固や罰金の刑に処せられ執行が終わっていない者は指定を受けることができません。

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