Q.人員基準では看護職員のうち必ず常勤が1人以上必要となっていますが、その中に管理者は含まれますか?
A.管理者は常勤であり、かつ原則として専ら訪問看護ステーションの管理に従事することになっています。
Q.管理者の条件の中に、「専ら従事する」という言葉がよく出てきますが、用語の定義はどのようなものですか?
A.原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものです。
Q.管理者は他のステーションの管理者を兼務することはできますか?
A.いいえ。できません。
Q.介護保険法において准看護師や理学療法士は管理者になれますか?
A.なれません。管理者になれるのは、保健師か看護師です。
Q.助産師は管理者になれますか?
A.介護保険法に基づく場合は管理者になれません。但し、健康保険法に基づく場合は管理になることができます。健康保険法のみでの申請をする場合は助産師が管理者となることも可能です。
Q.同一法人で居宅介護支援事業所と訪問看護ステーションの住所が違う場合、管理者は兼務することができますか?
A.管理者が兼務する場合は、同一敷地内のみ可能です。
Q.管理者が病気のため、6ケ月間休みをとらなければならない時、臨時に准看護師が代行することはできますか?
A.やむをえない理由がある場合、都道府県知事等の承認を受ければ代行することができます。しかし准看護師は看護師の指示のもとで従事することになっていますので、常勤の看護師の管理者の方が好ましいと言えます。
Q.看護師の管理者を配置する場合、どのようにして看護師であることが証明されるのですか?
A.ステーション開設の申請時に訪問看護従業者の資格を証明するものの写しを提出することになっています。
Q.管理者の条件として、「適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する」となっていますが、どのようにして把握するのですか?
A.特に試験や面談があるわけではありません。但し、申請時に管理者の経歴書を提出することにより、一定の経験があるかは確認しているようです。