訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合であっても、かかりつけ医である医者の指示書が必要となります。
そのため、サービスが提供されるまでの流れとしては、主に次のようなものになります。
■医療保険で訪問看護を利用する場合
・利用者が訪問看護ステーションやかかりつけ医に相談
↓
・かかりつけ医が指示書を交付
↓
・指示書に基づき、サービスを提供
↓
・利用者は保険負担割合分の費用を支払い
↓
・ステーションが給付分を保険請求
■介護保険で訪問看護を利用する場合(要支援、要介護認定されていることが前提です)
・訪問看護ステーションやケアマネージャーに相談
↓
・居宅サービス計画に訪問看護を組み入れる
↓
・かかりつけ医が指示書を交付
↓
・指示書に基づき、サービスを提供
↓
・利用者は1割の料金を支払い
↓
・ステーションが給付分を保険請求
サービス提供される訪問看護の処置としては主に次のようなものです。
■療養上のお世話
身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
■医師の指示による医療処置
かかりつけ医の指示に基づく医療処置
■病状の観察
病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
■医療機器の管理
在宅酸素、人工呼吸器などの管理
■ターミナルケア
がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なお手伝い
■床ずれ予防・処置
床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
■在宅でのリハビリテーション
拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等
■認知症ケア
事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
■ご家族等への介護支援・相談
介護方法の指導ほか、さまざまな相談対応
■介護予防
低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス
なお、サービス提供にあたっては、次のような内容等も必要となります。
・訪問看護契約書の作成
→利用者、家族に説明し、同意を得る
・訪問看護の実施
→利用料を受領し、領収書を発行
・訪問看護記録書の作成
・報告看護計画書、報告書の作成
→主治医へ提出