これまで介護保険法での訪問看護について、制度内容、利用者、開設者、人員と設備の条件などの重要なポイントについてみてきました。
このページでは、これまでに紹介できなかった他の押さえておくべき点を紹介しておきますので、ぜひ覚えておいて下さい。
■内容及び手続きの説明及び同意
利用者に対し適切な訪問看護を提供するため、運営規定の概要、看護師等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制などの重要事項について説明し、同意を得なければなりません。なお、この同意については書面にて確認することが望ましいとされています。
■提供拒否の禁止
正当な理由なく訪問看護の提供を拒んではならず、原則として利用申込みには応じなければなりません。特に要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することは禁止されています。
■サービス提供困難時の対応
提供を拒むことができる正当な理由がある場合でも、居宅介護支援事業者等へ連絡を行い、適当な他の訪問看護事業所を紹介するなどの必要な措置を速やかに講じる必要があります。
■要介護認定等の申請に関する援助
要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、申請が行われていないときは、利用申込者の意向をふまえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行わなければなりません。
■居宅介護支援事業所、介護予防支援事業者等との連携
訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。
■居宅サービス計画、介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供
居宅サービス計画が作成されている場合、また、介護予防サービス計画が作成されている場合は、その計画に沿った指定訪問看護を提供しなければなりません。
■サービス提供の記録
利用者およびサービス事業者が、その時点での支給限度額の残額やサービスの利用状況を把握できるようにするために、訪問看護の提供日、内容、保険給付の額その他必要な事項を利用者の居宅サービス計画等の書面またはサービス利用票等に記載しなければなりません。
■記録の整備
利用者に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければなりません。
■居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者に対する利用供与の禁止
居宅介護支援、介護予防支援の公正中立性を確保するため、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品などの財産上の利益を供与してはならないこととされています。
■同居家族に対する訪問看護の禁止
指定訪問看護事業者は、当該事業に従事する看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならないことになっています。
■利用料等の受領
法定代理受領サービスとして提供される指定訪問看護についての利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額または介護予防サービス費用基準額の1割の支払いを受けなければなりません。
■保険給付の請求のための証明書の交付
法定代理受領サービスでない利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定訪問看護の内容、費用の額などを記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければなりません。
■苦情処理
提供した指定訪問看護に関する利用者や家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければなりません。
■秘密保持等
正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはなりません。