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介護保険法の訪問看護 > 介護保険の利用対象者

介護保険における訪問看護の利用者としては、介護保険の被保険者であって、市町村長から要支援者または要介護者と認定され、主治医が訪問看護の必要を認めた人となります。

1.介護保険制度の場合
・65歳以上の要支援または要介護状態にある人
・40歳以上65歳未満で要支援、要介護が認定され、16特定疾病に該当している人

2.医療保険制度の場合(老人保健、健康保険等)
・40歳未満
・40歳以上65歳未満で16特定疾病の非該当者
・要介護認定の結果、要介護、要支援の非該当者
・要介護者等であっても介護保険から訪問看護を受けられない場合(末期の悪性腫瘍、神経難病等厚生労働大臣が定める疾病等、急性増悪期の特別指示による2週間)

上記のうち、要支援とは、要介護状態にならないように支援を行なうことが必要と見込まれる状態のこと、または、身体上もしくは精神上の障害があるために継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態のことです。

要介護とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事などの日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、常時介護が必要と見込まれる状態をいいます。

なお上記のうち、介護保険法施行令で定める16の特定疾病は次のとおりとなります。

・初老期の認知症
・脳血管疾患
・筋萎縮性側索硬化症
・パーキンソン病関連疾患
・脊髄小脳変性症
・多系統萎縮症
・糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・関節リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・脊柱管狭窄症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・早老症
・がん末期

保険を利用しての訪問看護サービスを提供する以上、利用者がどの保険に適用されるのかを正確に把握しておく必要があります。

訪問看護の場合、介護保険と医療保険の双方が適用されるため、非常にややこしい感じがすると思います。

しかし、介護保険が適用される介護サービスで、医療保険にも適用されるサービスは訪問看護だけですので、他介護サービスにはない強みと理解してマスターするようにして下さい。

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