看護師が独立開業して、訪問看護ステーションの開設を応援するサイト。看護師社長、介護保険、医療保険。

訪問看護で看護師社長


■始めにお読み下さい
トップページ
看護師社長の道のり
■訪問看護のイロハ
訪問看護というお仕事
訪問看護サービスの流れ
病院と在宅医療の違い
在宅看護市場の現状
■訪問看護師への理解
1日の仕事流れイメージ
バッグの中の持ち物
仕事の基本的な姿勢
訪問看護師のやりがい
■在宅医療・社会保険の現状
在宅医療・在宅療養
介護保険制度の動向
医療保険制度の動向
■介護保険法の訪問看護
介護保険の訪問看護
介護保険の利用対象者
ステーションの開設者
人員と設備の条件
訪問看護サービス内容
介護保険法の介護報酬
介護報酬の請求事務
その他重要なポイント
■健康保険法の訪問看護
介護保険制度との相違
利用者と医療保険報酬
■独立開業前の基礎知識
お客さま志向とCS
マーケティングの4P3C
人事管理・労務管理
経理の基礎知識
法人と従業員の税金
経営計画シミュレーション
■ステーションの開設
人・場所・資金の確保
法人・会社の設立登記
都道府県知事への申請
申請書類の一式
書類作成の注意点
開設の重要なポイント
運営での成功の鍵

ステーションの開設 > 都道府県知事への申請

訪問看護事業指定には、介護保険での都道府県知事による居宅サービス事業者と介護予防サービス事業者としての指定と、健康保険での地方社会保険事務局長による訪問看護事業者としての指定とがあります。

介護保険の居宅サービス事業者としての指定を受けると、みなし規定により健康保険の訪問看護事業者としての指定を受けることができます。

法令用語の”みなす”とは、ある事物と元来性質を異にする他の事物を、一定の法律関係の下において同一とみ、そのある事物について生ずる法律効果を性質を異にする他の事物について生じさせることを言います。

介護保険の指定のみを受けたい場合は、「指定訪問看護事業を行わない旨の申請書」を地方社会保険事務局長へ提出する必要があるのですが、まずほとんどの方が健康保険の指定もあわせて受けます。

このことからもわかるように、実質的にはほとんどが都道府県知事への指定申請のみすることになるのです。

各役所のどの部署が窓口になるかは都道府県により異なりますので、事前に自分の都道府県の場合の窓口について確認をしておいて下さい。

(これまでに他ページにて説明しており繰り返し部分もありますが)指定を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。

1.法人であること
2.人員基準を満たしていること
3.看護職員を確保していること
4.設備、運営基準に従い適切な運営ができること
5.出張所も含めて事業所ごとに指定申請すること

2については、看護師または保健師の常勤、専従の管理者を置く必要があります。

3については、常勤換算で2.5名以上確保します。

常勤換算方法は、従業者の勤務延長時間数を常勤従業者が勤務すべき時間数で割る算出方法です。

申請から指定まで標準処理期間は30日程度要しますが、毎月の申請数の上限が定まっており、予約が必要な都道府県もあります。

また書類が受理されるまでに何度も補正しなければならないかも知れません。

そのため、最低でも3ケ月程度の期間はかかると考えておいた方がいいと思います。

なお、6年ごとに更新を受けなければその効力を失いますので、この点についても覚えておいて下さい。

それでは、次ページにて申請書類の一式についてみてみたいと思います。

戻る次へ


■ステーションの可能性
サテライトの経営拡大
居宅介護支援の併設
訪問介護サービス事業
療養通所介護事業所
■開設でのよくある質問
管理者に関するQ&A
人員基準に関するQ&A
設備に関するQ&A
その他よくある質問
■訪問看護の関連法令
関連する法律一覧
居宅サービス(省令)
居宅サービス(通知)
■その他関連コンテンツ
関係する機関・専門職
リスクマネージメント
事業者の指定取消し
独立開業向きの看護師
運営に役立つ雛形文書
■書籍・ニュース・統計
参考になる書籍一覧
訪問看護最新ニュース
厚生労働省のデータ
訪問看護の10年後
■看護師の起業リンク
訪問看護ステーション
看護師の会社社長
開業看護師を育てる会
介護の助成金制度
起業に役立つサイト
■求人情報・マッチング
訪問看護師の求人情報
独立希望、起業応援
お問合せメール


Copyright© 訪問看護で看護師社長 All Rights Reserved.