訪問看護事業指定には、介護保険での都道府県知事による居宅サービス事業者と介護予防サービス事業者としての指定と、健康保険での地方社会保険事務局長による訪問看護事業者としての指定とがあります。
介護保険の居宅サービス事業者としての指定を受けると、みなし規定により健康保険の訪問看護事業者としての指定を受けることができます。
法令用語の”みなす”とは、ある事物と元来性質を異にする他の事物を、一定の法律関係の下において同一とみ、そのある事物について生ずる法律効果を性質を異にする他の事物について生じさせることを言います。
介護保険の指定のみを受けたい場合は、「指定訪問看護事業を行わない旨の申請書」を地方社会保険事務局長へ提出する必要があるのですが、まずほとんどの方が健康保険の指定もあわせて受けます。
このことからもわかるように、実質的にはほとんどが都道府県知事への指定申請のみすることになるのです。
各役所のどの部署が窓口になるかは都道府県により異なりますので、事前に自分の都道府県の場合の窓口について確認をしておいて下さい。
(これまでに他ページにて説明しており繰り返し部分もありますが)指定を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。
1.法人であること
2.人員基準を満たしていること
3.看護職員を確保していること
4.設備、運営基準に従い適切な運営ができること
5.出張所も含めて事業所ごとに指定申請すること
2については、看護師または保健師の常勤、専従の管理者を置く必要があります。
3については、常勤換算で2.5名以上確保します。
常勤換算方法は、従業者の勤務延長時間数を常勤従業者が勤務すべき時間数で割る算出方法です。
申請から指定まで標準処理期間は30日程度要しますが、毎月の申請数の上限が定まっており、予約が必要な都道府県もあります。
また書類が受理されるまでに何度も補正しなければならないかも知れません。
そのため、最低でも3ケ月程度の期間はかかると考えておいた方がいいと思います。
なお、6年ごとに更新を受けなければその効力を失いますので、この点についても覚えておいて下さい。
それでは、次ページにて申請書類の一式についてみてみたいと思います。