Q.介護保険法と健康保険法での訪問看護事業者の指定の違いは?
A.介護保険法では都道府県知事に申請し指定を受け、要介護者、要支援者に対する指定訪問看護を行い、介護給付費の支払いを受けます。一方、健康保険法では、地方社会保険事務局長に申請し指定を受け、訪問看護療養費の支払いを受けます。但し、介護保険法に基づく指定を受けた場合は、健康保険法に基づく指定も同時に受けたものとみなされます。
Q.指定申請事項に変更があった場合は届出が必要ですか?
A.指定を受けたときの申請事項に変更が生じた場合は、10日以内に都道府県知事等に変更の届出を行う必要があります。
Q.サテライトの設置基準はどのようなものですか?
A.効果的な訪問看護ができない地域において、主たる事業所の一体的運営のもとにサテライトの設置が認められます。この場合、主たる事業所と従たる事業所を合わせて常勤換算で2.5人以上の人数が必要となります。
Q.一時的に常勤換算の人数を下回る場合は?
A.常勤換算2.5人は必要です。そのため、一時的であっても常勤換算数を下回らないように職員の補充が必要となります。
Q.パート勤務の訪問看護師が他の訪問看護ステーションを兼務することはできますか?
A.はい。可能です。また訪問看護ステーションと医療機関との兼務も可能です。
Q.訪問看護ステーションの広告としてダイレクトメールをすることはできますか?
A.はい。ダイレクトメールだけでなく、その他新聞の折込広告など幅広く広告宣伝することが可能です。但し、内容が虚偽または誇大なものであってはいけないことは当然です。
Q.主治医からの指示書の有効期間が6ケ月の場合、主治医への訪問看護計画書等の提出も6ケ月に1回でかまいませんか?
A.訪問看護計画書、訪問看護報告書については、主治医との連携を図るためにも1ケ月に1回は主治医に提出しなければなりません。
Q.訪問看護計画書、訪問看護報告書は准看護師が作成してもよろしいですか?
A.いいえ。看護師、保健師、助産師が作成することとされています。
Q.看護記録の保存は電子媒体による保存でもかまいませんか?
A.電子媒体による保存でもかまいませんが、その場合はバックアップをとるなどに注意して下さい。
Q.精神障害施設等へ訪問看護を実施し、訪問看護基本療養費(U)を請求するには、事前の届出が必要となりますか?
A.はい。事前に地方の社会保険事務局長に届出をする必要があります。
Q.開設の申請書類はどこで入手することができますか?
A.各都道府県に介護サービス事業者の申請受付をしている部署がありますので、そちらで入手することができます。また都道府県にもよりますが、インターネットからダウンロードできるところもあります。